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2014年06月23日

医療観察法~介護の専門用語集 | 「介護求人ナビ 介護転職お役立ち情報」

高齢者介護においては、なんらかの精神障害をもつ人の介護を担当する場合がある。こうした精神障害が理由となり、入院措置が必要とされる場合に適用される法律は「精神保健福祉法」と「医療観察法」の2つがある。

「精神保健福祉法」は、原則的に精神保健指定医と保護者の同意によって適用されるもので、精神障害のある人全般を対象にした法律として最初に成立したものだが、後に「医療観察法」が成立したことで、「医療観察法」が対象とする人を除外して適用されている。

「医療観察法」は、精神障害によって善悪の判断を正しく行なうことができず、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害など)を行なった人に対し、処罰ではなく適切な処遇を行なうために設けられた法律。
具体的には、専門的な医療を施すための通院や入院が計画され、治療の経過が法的な手続きのもとに観察されていく制度として運用されている。

対象者は、

1.心神喪失者又は心神耗弱者と認められて不起訴処分となった人
2.心神喪失を理由として無罪の裁判が確定した人
3.心神耗弱を理由として刑を減軽する旨の裁判が確定した人(実刑になる人は除く)


検察官が地方裁判所に対して制度の適用を申し立て、裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議によって、決定される。

例「医療観察法は対象者の社会復帰を最終的な目的としている」

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