自宅療養をする人の便宜とケアの充実を図る目的で、厚生労働省が2006年度から導入した制度。
一般の診療所よりも高い診療報酬を受けられるなどの優遇処置を盛り込むことで、深夜の往診や24時間の訪問看護などに取り組む診療所を増やすことが狙いのひとつ。定められた基準を満たした診療所が届け出をすることによって、制度の適用を受けることができる。
在宅療養支援診療所の主な特徴
(1)担当医師あるいは看護師による24時間の診療対応が可能であること
(2)24時間の往診対応が可能であること
(3)24時間の訪問看護が可能な看護師、あるいは訪問看護ステーションと連携していること
(4)地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること
例「在宅での介護を考えている方は、自宅周辺にある在宅療養支援診療所を調べておくとよい」