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2017年02月08日

救急救命士~介護の専門用語集 | 「介護求人ナビ 介護転職お役立ち情報」

厚生労働省が認可する国家資格のひとつで、この資格をもつ救急隊員は、医師の指示のもとに医療行為としての救命処置を施すことができる。
従来、医療行為は医師免許をもつ者に限られてきたが、近年、病院に搬送されるまでの間の救命処置の重要性が認識されるようになり、1991年(平成3年)、救急救命士法が制定された。
人工呼吸や外傷の手当などの応急処置は一般の救急隊員も行うことができるが、気道への挿管、輸液による静脈確保、停止している心臓への薬剤の投与などの医療行為は、救急救命士にのみ許されている。
国家試験は年1回。厚労省が指定する養成機関で一定期間修学すると、受験資格を得ることができる。

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