キープリスト

一覧を見る

キープリストに登録されている求人はありません。

介護職・ヘルパー
高齢者
介護施設
悩み

2020年12月03日

拘束【介護現場の用語・略語】

読み:こうそく

拘束とは?


徘徊、他人への迷惑行為などのいわゆる“問題行動”を防止するため、また点滴の引き抜きや歩けないのにベッドから下りるなど事故につながるため、などという理由で高齢者の行動の自由を奪うこと。

身体の自由を奪うだけでなく、精神面での弊害があり、さらにかえって事故を呼ぶこともある。

介護保険制度では介護保健施設などでは身体拘束は禁止されている。

介護保険指定基準において、身体拘束禁止の対象となる具体的行為には、以下のような行動が明示されている。
・徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
・転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等でしばる。
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
・車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
・脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
・他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等でしばる。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
・自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。

しかしながら医療施設においては「やむを得ない理由がある」として本人や家族の同意のもとに身体拘束を行うことがある。



■介護現場の用語・略語 解説一覧

圧迫骨折 安否確認
移乗 胃ろう
エアマット 嚥下障害
回想法 機械浴
きざみ食 禁忌
ケアカンファレンス 見当識障害
拘縮 拘束

この記事をシェアする

介護求人ナビは全国で40,000件以上の介護・福祉の求人情報を掲載した、介護業界最大級の求人サイトです。訪問介護やデイサービス、グループホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホームなど高齢者介護の施設や、児童福祉や障害者支援に関わる施設・事業所の求人情報を多数掲載中。介護職、ヘルパー、ケアマネジャー、サービス提供責任者、ドライバーなど職種だけでなく、施設種類での検索や給与検索、土日休み・週休2日制・日勤のみ・夜勤専従・残業なしなど、こだわり条件での求人検索の機能も充実しているので、あなたにぴったりの介護求人が効率よく見つけられます。ブランク可な求人や未経験可の求人、研修制度ありの求人も掲載しているので、初めての転職でも安心!転職・就職・再就職・復職・アルバイト探しに、介護求人ナビをぜひご活用ください。

関連記事

新着求人

一覧を見る