転職しようと考え始めたとき、働きながら転職活動をするか、仕事を辞めてから転職活動をするか、悩む人は多いですよね。
収入がない中、転職活動をするのはかなり不安ですが、そんな時に心強い制度が「失業手当(失業保険)」。
今回は、失業手当を受け取れる条件や受け取り方、金額について解説。正社員だけではなく、アルバイトやパートでも失業手当が受け取れる可能性があるんです!
「失業手当」とは、公的保険制度の一種で、雇用保険加入者が、失業中に受け取ることができる手当のこと。
正しくは、「雇用保険の失業等給付の基本手当(以下、失業手当)」と言います。
自己都合や解雇などの失業理由にかかわらず受給できますが、雇用保険に加入さえしていれば誰でも受け取れるというわけではありません。
失業手当を受け取るためには、離職の日以前2年間に、雇用保険の加入期間が通算12カ月以上あることが必要。会社都合で退職せざるを得なかった場合や、自己都合でも正当な理由があった場合などは、その期間が1年間で通算6カ月以上と半減されます。
さらに、就職しようという意思があり、ハローワークで求職の申込を行って、転職活動をしていることも条件となります。そのため、ケガや病気で療養中、妊娠・出産などですぐに仕事に就けないといった場合は給付の対象外となります。
雇用保険は、パート、アルバイトでも「31日以上の雇用で、週20時間以上のシフトが見込まれる」または「月の合計が週20時間相当を超える約束で働く」場合は加入できる制度。パート・アルバイトでも、雇用保険に加入しており、前述した失業保険を受け取ることができる条件を満たしていれば、失業手当給付の対象となります。
失業手当の受給額は、「給付日数×基本手当日額」によって決定します。
「基本手当日額」とは、失業手当の1日の給付額のことです。賃金日額をもとにして、下のような計算式で算出します。
「賃金日額」と「基本手当日額」には上限があります。
上限額は離職時の年齢により以下のように決められています。
・29歳以下……賃金日額の上限額は13,690円、基本手当日額の上限額は6,845円
・30~44歳……賃金日額の上限額は15,210円、基本手当日額の上限額は7,605円
・45~59歳……賃金日額の上限額は16,740円、基本手当日額の上限額は8,370円
・60~64歳……賃金日額の上限額は15,970円、基本手当日額の上限額は7,186円
なお、全年齢共通で、賃金日額の下限額は2,574円、基本手当日額の下限額は2,059円となっています。
計算式を参考に、基本手当日額に、条件に応じた給付日数をかけると、失業手当の受給額が決まります。失業手当の金額は離職前の給与の約50~80%が一般的です。
給付日数(支給期間)についてはこちら
※参考:厚生労働省「令和3年2月1日からの賃金日額・基本手当日額の変更について」
失業手当が給付される期間は90日~330日。
離職した理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって期間は変わってきます。
会社都合での退職の場合、90日~330日と自己都合と比べ給付日数が大きく変わります。
もっとも長い給付期間は330日ですが、これは離職時の年齢が45歳以上60歳未満で、雇用保険の加入期間が20年以上、なおかつ会社都合での退職となった場合に限定されます。
自己都合で離職した場合は、年齢にかかわらず、雇用保険の加入期間で給付日数(支給期間)が決まります。
雇用保険の加入期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日です。
失業手当の受給期間中、病気やケガなどで、働けない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することも可能です。
受給期間延長の申請手続きをすると、職業に就くことができない日数を受給期間に加えることができます。
失業手当給付金の金額は、「基本手当日額 × 給付日数」で求めることが可能です。
ここからは、退職時の年齢や月給などが異なる2人の失業手当給付金額を、実際にシミュレーションしていきます。
Aさんの賃金日額と給付率、給付日数は以下の通りです。
・賃金日額=250,000(月額)×6÷180=8,333円(小数点以下切り捨て)
・給付率=50~80%(年齢30~44歳、賃金日額5,030~12,380円のため)
・給付日数=120日(自己都合退職、雇用保険加入年数10年~20年未満のため)
以上より、
失業手当給付金=8,333(賃金日額)×0.5(給付率)×120(給付日数)=499,980円
給付率が50〜80%であるため、上記金額が最低金額です。
給付率80%の場合は、以下の金額となります。
失業手当給付金=8,333×0.8×120=799,968円
よって、Aさんの失業手当給付金の金額は499,980〜799,968円です。
次に、会社都合で退職することとなったBさんの給付額を求めていきましょう。
Bさんの賃金日額と給付率、給付日数は以下の通りです。
・賃金日額=300,000(月額)×6÷180=10,000円
・給付率=50~80%(年齢30~44歳、賃金日額5,030~12,380円のため)
・給付日数=270日(会社都合退職、年齢35~44歳、雇用保険加入年数20年以上のため)
以上より、
失業手当給付金=10,000(賃金日額)×0.5(給付率)×270(給付日数)=1,350,000円
給付率が50〜80%であるため、上記金額が最低金額です。
給付率80%の場合は、以下の金額となります。
失業手当給付金=10,000×0.8×270=2,160,000円
よって、Bさんの失業手当給付金の金額は、1,350,000〜2,160,000円となります。
失業手当は、離職後にハローワークで所定の手続きをした後に受給できます。
会社都合により離職した場合や、正当な理由がある離職と認められた場合は、7日間の待機期間後から開始されますが、振り込まれるのは申請から約1カ月後となります。
一方、自己都合により会社を退職した場合は、7日間の待機期間後、さらに2カ月の給付制限期間が設けられています。給付制限期間後に受けた失業認定のあとに手当が振り込まれるため、給付まで約2カ月かかると見ておいた方がよいでしょう。
失業手当を受給するためには、離職後にハローワークにて所定の手続きが必要です。
用意する書類は下記の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類、身元確認書類など)
・証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
・印鑑(ネーム印不可)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
住所を管轄するハローワークの失業手当担当窓口に離職票などの必要書類を提出。失業手当受給の条件を満たしているかを確認後、雇用保険説明会に参加します。説明会は当日ではなく、指定された日時に実施されるため、忘れないようにメモなどで日時を控えておきましょう。
もっとも大切なのは、就職するという意思を示すために、求職の申し込みをすること。受給を続けるためには、4週間に一度、求職活動の報告を行っての失業認定を受けることが必要となります。失業認定を受けた日からおよそ1週間後、指定の口座に失業保険が振り込まれます。
失業保険は、受給条件などが細かく定められているため、受給する際はいくつかの注意点を意識しておくことが大切です。
知らずに損をすることがないよう、多くの方が抱える疑問点や注意点について解説していきます。
失業保険の受給中は、アルバイトが可能です。
ただし、ハローワークで失業手当の手続きを行い、受給資格が決定した日より7日間はアルバイトをしてはいけません。
受給資格の決定日より7日間は待期期間といい、失業状態である必要があります。
待期期間にアルバイトをしてしまうと、受給開始が遅くなってしまう可能性があるため、待期期間中のアルバイトは避けましょう。
また、失業手当受給中はある程度セーブしながら働かないと、就職したとみなされ失業手当の支給停止や減額となります。
受給停止とならないようにするには、以下の条件に注意しながら働く必要があります。
・1週間の所定労働時間は20時間未満で調整する
・受給日額の80%以上稼がないよう調整する
調整しながら働く場合でも、かならずハローワークへの申告が必要です。
アルバイト以外にも、手伝いや内職など賃金が発生する場合は、申告が必要となります。
申告せずにアルバイトをすると不正受給に該当し、支給停止や返還命令など処分が科せられる場合があります。
受給中にアルバイトを検討中の方は、ハローワークで手続きを行う際に、アルバイト可能な時間や収入の目安について相談するとよいでしょう。
失業手当は、就職が決まったら支給停止となります。
そもそも失業手当は、失業中の金銭的不安を軽減し、再就職に向けた転職活動をしやすい環境を整えることを目的としています。
そのため、転職先が決まった場合は、ハローワークにて失業手当の受給停止手続きが必要です。
失業手当受給中に再就職が決まった場合は、別の手当を受給できます。
雇用条件によって、再就職手当や就業促進定着手当などさまざまな種類の手当があるので、自分がどの手当の対象となるかはハローワークに確認するとよいでしょう。
失業手当を受給すると、これまでの雇用保険加入期間がリセットされます。
仮に、失業手当受給後に再就職をし、再就職先では6か月で自己都合による退職をしたとします。
この場合は、再就職先での雇用保険の加入期間が足りないため、失業手当の受給資格がありません。
一方で、失業時に失業手当を受給しなかった場合は、一定の基準を満たすと前職での雇用保険の加入期間を引き継ぐことができます。
加入期間を通算するための要件は、以下の2つです。
・退職日から次の就職日の空白期間が1年以内
・失業手当や再就職手当などの給付金をもらっていない
失業手当を受給しなくても、再就職までに1年以上期間があいてしまうと雇用保険の加入期間はリセットされてしまいます。
失業手当は、雇用保険の加入期間や月給、年齢などによって受給額や受給期間が異なります。
そのため、受給を迷っている場合や受給できるか不安な場合は、まずはハローワークにて相談することが適切です。
雇用形態にかかわらず、条件を満たす雇用保険加入者であれば受け取ることができる失業保険。でも申請したからといってすぐに受け取ることはできず、支給されるまで一定の期間が必要となります。
スピーディに受給することができるよう、前もって必要書類を準備し、離職したら速やかにハローワークで申請するようにしましょう。受給後に生まれる金銭的なゆとりは、転職活動にもいい影響を与えてくれるはずです。
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