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2022年02月10日

シニア世代の転職で必見!高年齢求職者給付金とは?金額と計算方法、申請手続きやよくある疑問を徹底解説!

定年の延長・廃止や健康寿命の延びなどにより、65歳以上になっても元気に働き続けている方が増えています。
今回はそんな65歳以上の労働者が失業した際に受け取れる「高年齢求職者給付金」について、その対象者や受給できる金額、手続きなどについて詳しく解説します。

高年齢求職者給付金とは

「高年齢求職者給付金」とは、65歳以上の雇用保険加入者が離職した際に支給される手当のことで、失業手当の代わりとなる給付金です。

一般的に65歳以上になると老齢基礎年金等の公的年金の支給を受けることができる年齢ではありますが、まだまだ仕事をしたいという方や公的年金だけでは生活が苦しいため働きたいという方など高齢であっても就職したいという意思や能力のある方のための制度となっています。

高年齢求職者給付金はいわゆる65歳以上の雇用保険加入者向けの失業保険といえます。

高年齢求職者給付金の対象者は?

高年齢求職者給付金の対象者は?
高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)であった方であり、(1)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること (2)失業の状態にあることの両方を満たす必要があります。

(1)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
ポイントは通算であること。継続6か月ではないため、離職の日以前1年の間に雇用が途切れ途切れになっていたとしてもこの条件を満たす場合があります

なお、雇用保険の被保険者期間の計算については、雇用保険の被保険者であった期間のうち離職日から1か月ごとに区切っていった期間において、賃金支払の基礎となった日数が11日以上あればその月を1か月としてカウントします。
また、2020年8月1日以降に離職した方で上記の賃金支払基礎日数 11 日以上の月が6か月に満たない場合については、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上であればその月を1か月としてカウントすることが可能となりました。

(2)失業の状態にあること
失業の状態とは、就職ができない状態で以下の両方の条件を満たした場合のことをいいます。
① 離職して再度就職のための活動を積極的に行っていること
② 健康状態や家庭環境などに支障がなく、いつでも就職できる能力を有していること

離職後、家事や学業に専念する方や自営業を始める方など就職する意思がない場合は支給を受けることができません。

失業手当と高年齢求職者給付金は同時に受け取れる?

失業手当と高年齢求職者給付金は一緒に受け取ることはできません。

65歳以上の雇用保険加入について、かつて65歳になる前々日から継続して雇用されている場合を除き65歳以上は雇用保険の加入対象からは除かれていました。

2017年1月1日より65歳以上であっても、雇用先が適用除外の事業所に該当しない限りは雇用保険の被保険者として取り扱われることになりました。
そして65歳以上の被保険者は一般被保険者とは区別され高年齢被保険者という枠組みとなり、離職した際に支給されるいわゆる失業手当も高年齢求職者給付金として一般の失業保険とは別の制度で運用されています。

高年齢求職者給付金の受給額と計算方法

受給金額は?

高年齢求職者給付金の受給額と計算方法
高年齢求職者給付金の受給金額は雇用保険の被保険者期間によって異なり、被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分となり、1年以上では基本手当日額の50日分となります。

一般的な失業保険とは異なり、高年齢求職者給付金は分割ではなく一括での支給となります。

基本手当日額については算定の基礎となる1日あたりの賃金(賃金日額)から算出します。

賃金日額とは?

賃金日額は、退職直前6か月の賃金の合計を6か月に相当する日数(180日)で割ることで算出します。

賃金日額=退職前6か月の賃金合計÷180

ここでいう賃金とは基本給の他に超過勤務手当、通勤手当、資格手当、役職手当などといった各種諸手当も含めた総支給額となりますが、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われた賃金や臨時の一時金などは含みません。

基本手当日額とは?

基本手当日額は、賃金日額に所定の給付率を掛けて算出します。

基本手当日額=賃金日額×給付率

給付率については以下の通りです。

【離職時の年齢が 29 歳以下または離職時の年齢が65歳以上の方】
賃金日額2,577 円以上 4,970 円未満=給付率80%
賃金日額4,970 円以上 12,240 円以下=給付率80%~50%
賃金日額12,241 円以上13,520 円以下=給付率50%
賃金日額13,520 円を超えた場合=上限額6,760 円を適用

高年齢求職者給付金の計算方法

「賃金日額の計算」「基本手当日額の計算」を踏まえると、高年齢求職者給付金の計算式は以下のようになります。

高年齢求職者給付金
=退職直前6か月の賃金の合計÷180×基本手当日額の給付率×支給日数

高年齢求職者給付金の計算シミュレーション

《Aさん》
退職時の年齢:68歳
雇用保険の被保険者期間:1年6か月
退職前の月給:135,000円

高年齢求職者給付金の金額は
賃金日額 × 給付率 × 支給日数
で計算されます。

●賃金日額=135,000×6÷180=4,500円/日
●給付率=80%
(賃金日額2,577 円以上 4,970 円未満のため)
●支給日数=50日
(雇用保険の被保険者期間が1年以上のため)

以上より、
高年齢求職者給付金=4,500円×0.8×50日=180,000円
 

《Bさん》
退職時の年齢:66歳
雇用保険の被保険者期間:9か月
退職前の月給:375,000円

高年齢求職者給付金の金額は
賃金日額 × 給付率 × 支給日数
で計算されます。

●賃金日額=375,000×6÷180=12,500円/日
●給付率=50%
(賃金日額12,241 円以上13,520 円以下のため)
●支給日数=30日
(雇用保険の被保険者期間が1年以上未満のため)

以上より、
高年齢求職者給付金=12,500円×0.5×30日=187,500円

受給期限に要注意!支給対象期間はいつからいつまで?

高年齢求職者給付金の支給対象期間は、離職日の翌日から1年となります。

ただし、高年齢求職者給付金の支給を受けるためには失業している状態であることの確認が必要となり、一般の失業保険と同様に7日間の待期期間が設けられています。

この待期期間は起算日が離職日の翌日ではなく、ハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日からであるので注意が必要です。

また、自己都合による退職の場合は給付制限期間として待期期間とは別にさらに2か月(場合によっては3か月)が加えられるため、これらの期間を経過した後でなければ高年齢求職者給付金の支給に必要な失業の認定を受けることができません。

つまり、ハローワークでの求職申込みの時期が遅くなればなるほど支給対象期間がどんどん短くなるため、たとえ50日分の支給を受けられる状況であったとしても支給期限を過ぎてしまえばそれ以降の日数分については支給されません。
したがって、再就職を希望される方はすぐにハローワークに行き手続きをされることをおすすめします。

高年齢求職者給付金の手続き方法

高年齢求職者給付金の手続き方法
<高年齢求職者給付金の申請に必要な書類>
・雇用保険被保険者離職票-1および雇用保険被保険者離職票-2
・写真2枚
(正面上半身で縦3.0㎝×横2.5㎝。撮影後3か月以内のものが理想。地域によっては写真1枚でよいところもあります。また、高年齢求職者給付金の申請および失業の認定日にマイナンバーカードを提示することにより顔写真を省略できる場合があります)
・給付金の受取口座となる本人名義の預金通帳
(キャッシュカードでも可能な場合もあります。)
・マイナンバーカード
マイナンバーカードを持っていない場合は、「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの」と「身元確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、写真付きの資格証明書など)」が必要です。

<高年齢求職者給付金を申請する場所>
高年齢求職者給付金の手続きは、求職者の住所を管轄するハローワークにて求職者ご自身が来所のうえ行う必要があります。
雇用保険の手続きについては、月曜日~金曜日(休日・祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分までですが「受給資格決定」の他に「求職の申込み」の手続きもあり、求職申込みには一定の時間がかかることから16時前までの来所が推奨されています。

<高年齢求職者給付金の手続き方法>
ステップ1
離職した事業所に離職票の発行を依頼します。
ステップ2
離職した事業所から離職票が届いたら、ハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行います。
ステップ3
求職の申込み時に高年齢求職者給付金の支給申請を行うことができますので、離職票以外の必要書類も同時にハローワークに提出します。
ステップ4
待期期間および給付制限期間がある方はその期間の経過が見込まれる日の後にハローワークが指定する失業の認定日に来所し、失業の状態にあることの確認を受けます。
ステップ5
失業状態にあるとハローワークが確認できれば、高年齢求職者給付金の支給が受けられます。後日、求職者が指定する金融機関の口座に給付金が振り込まれます。

高年齢求職者給付金はいつ振り込まれる?

高年齢求職者給付金はいつ振り込まれる?
高年齢求職者給付金の支給申請はハローワークでの求職申込時に行うことができますが、給付は失業認定を受けた後になります。

失業の認定に関しては、給付制限期間の有無によって認定日までの期間は大きく異なります。

給付制限期間がない方であれば待期期間は7日間で、失業認定を受けることができます。

しかしながら、給付制限期間が設けられている方は7日間の待期期間満了に加えて2~3か月の給付制限期間を過ぎた後でなければ失業の認定日を設定できないため申請から受給までの期間はかなり長くなります。

なお、これらの期間が満了した後から失業の認定日までの期間については、厚生労働省の業務取扱要領(高年齢被保険者に対する求職者給付)では「おおむね 2 週間を超えない範囲内の日を指定し、当該高年齢受給資格者に知らせなければならない」とあるため、待期期間および給付制限期間満了後2週間以内には失業認定日が設けられるようになっています。

実際に高年齢求職者給付金が振り込まれるのは、失業状態にある認定されてから約7日後とされています。給付金は申請時に指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。

高年齢求職者給付金のよくある疑問

Q.同じ会社に再就職しても支給されますか?
高年齢求職者給付金は失業者に対して支給される制度となります。

そのため積極的な求職活動にもかかわらず、就職できない状態であることが条件となります。つまり、同一事業所で就職、離職を繰り返しており再び同一事業所に就職の予定がある方に関しては就職する意思・能力がないものと判断され、その状態が続く限りは高年齢求職者給付金の支給を受けることはできないと考えられるでしょう。

Q.パートやアルバイトへの就職でも支給されますか?
高年齢求職者給付金は失業者のための制度であるため、求職者が「失業の認定を受ければ」その後の再就職先がパートやアルバイトであっても問題はありません(失業認定前に次の就職が決まっている場合は除く)。

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Q.高年齢求職者給付金を受け取れるまで無職であることは不安なので、アルバイトをしてもいいですか?
高年齢求職者給付金を受ける場合、待期期間の7日間については、いかなる就労も行ってはいけないルールとなっているため、この期間にパートやアルバイトとして働いてしまうと待期期間が延長され高年齢求職者給付金の支給開始が遅れてしまいます。

それ以外の期間については、週あたりの労働時間が20時間未満の場合については支給を受けることが可能となる場合がありますが、失業期間中におけるパートやアルバイトについては各ハローワークで判断が異なることがあるので事前に必ず確認するようにしましょう。

Q.自己都合での退職でも支給されますか?
高年齢求職者給付金の支給条件を満たせば、自己都合による退職についても給付制限期間が待期期間とは別に設けられていますが、それらの期間が経過したのち、失業の認定を受ければ支給の対象となります

Q.新型コロナで無職に。支給対象になりますか?
新型コロナウイルス感染症の影響により退職された場合でも、高年齢求職者給付金の支給条件を満たせば支給を受けることができます

なお、令和2年2月25日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により自己都合退職された方は、正当な理由のある自己都合退職として給付制限期間は適用されませんので、待期期間のみとなります。
ここでいう正当な理由とは例えば以下のことをいいます。
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合退職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合退職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合退職した場合

Q.ハローワーク以外で就職しても支給されますか?
求職の申込みや失業の認定に関してはハローワークで行うことになりますが、前述にもあるとおり、高年齢求職者給付金はあくまでも失業者のための制度であるため、最終的な就職先がハローワーク以外の紹介であったとしても問題はありません。

この場合は、失業認定の際に求職活動としてハローワーク以外からの就職活動も行っているということをお伝えください。

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Q.高年齢求職者給付金の使い方(使途)に制限はありますか?
高年齢求職者給付金には使途制限がありませんので自由に使うことができます
再就職までの期間にブランクができてしまうのが不安であれば、例えば介護事業所に勤めるときは基本的な介護の知識と技術を習得できる介護職員初任者研修(4万円から9万円程度)を取得するなど今後の仕事のために給付金を活用することをお勧めします。

給付金を活用して転職・再就職を有利に!

高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、正職員などの安定的な雇用形態でなければ対象にならないと思われる方が多くいるのですが、実は対象者の条件に雇用形態は問われていません

つまりパートやアルバイトをしていて退職した方であっても、雇用保険に加入していて、被保険者期間が通算して6か月以上あれば支給の対象となる可能性があります。

支給条件をしっかり確認して、転職・再就職のための準備を進めましょう。

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