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2022年04月08日

短期訓練受講費とは?対象講座や他の給付金との違いをわかりやすく解説!

昨今、働き方の自由度や柔軟性が向上していると言われますが、思い通りのワークスタイルを手にすることが誰にとっても容易になったとは言えない現実があることも確かでしょう。再就職を目指し就職活動を行っていたり、異分野への転職を検討されていたりする方の場合、必要なスキルの習得や資格取得を目指したいけれど、そのための費用負担が重いことに悩まれるケースもしばしばです。

そこで今回は、そうした転職・就職シーンで活用できる助成制度「短期訓練受講費」について詳しくご紹介します。

短期訓練受講費とは

短期訓練受講費とは「短期訓練受講費」とは、雇用保険の受給資格者などが再就職をするために、1カ月未満の短期で実施される教育訓練を受け、修了した場合に、入学金や受講料など自身が支払った費用の一部を支給してもらえる制度です。

働く意欲のある方の仕事に活きる能力開発を支援し、再就職の促進を図るために設けられた給付制度で、2017年1月からスタートしました。

満たすべき要件が複数設定されており、適用ケースに当てはまることをしっかり確認する必要がありますが、求職活動に伴う費用の自己負担について、経済的な負荷を軽減できる仕組みですから、賢く活用すると良いでしょう。

短期訓練受講費がもらえる条件・対象者

短期訓練受講費がもらえる条件・対象者短期訓練受講費を支給対象となるのは、再就職を目指す方です。
そのため、在職中の方は対象になりません

そして、教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークにおける職業指導を受けていることが2つ目の条件になります。

また、3つ目の条件として、受講指導を受ける日の時点で、雇用保険の基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のいずれかに該当していることが挙げられています。それぞれ資格者であることのできる期間には違いがあり、基本手当の受給資格者ならば受給資格決定日から最期の認定日または受給期間満了日のどちらか早い日まで、高年齢受給資格者ならば離職日の翌日から1年間、特例受給資格者ならば離職日翌日から6カ月間がその期間となります。もちろん、どの場合でも受給資格の決定手続きをきちんと行っていなければなりません。

さらに4つ目の条件として、該当教育訓練の受講は雇用保険の待機期間が経過した後に始めたものである必要があります。

これらの4つの条件を全て満たして初めて対象者となりますから、自身が該当するかどうか、欠けている点はないか、丁寧に確認しましょう。4つの条件を満たしている状態で対象の教育訓練を受講した場合に、給付を受けることができます。

教育訓練給付金との違いは?

就労意欲がある人の能力開発を助け、安定した雇用環境を作っていくための雇用保険事業における給付制度の仕組みには、短期訓練受講費とよく似た「教育訓練給付金」というものがあります。

どちらも教育訓練の受講費用が補助されるという点が共通していますが、違いは「対象となるケース」にあります。

短期訓練受講費は、再就職の促進が目的であるため、離職中の人が対象です
一方、教育訓練給付金働く人の積極的なスキルアップやキャリア形成を支え、雇用の安定化を図ることが主な目的であり、現在仕事をしている人、在職中の人が対象になります

教育訓練給付金については、退職日の翌日から1年以内に講座を受講した場合も対象になり得るため、厳密には在職者と離職して間もない人ということになり、さらに雇用保険の被保険期間が一定期間以上であるという制限がありますが、ざっくり理解するなら、教育訓練給付金は働いている間に受けられるけれど、短期訓練受講費は離職していて再就職を目指している人しか受けられないと覚えておけば良いでしょう。

なお、教育訓練給付の指定講座を受ける場合でも、被保険期間不足といった理由で対象になることができない場合は、代わりに短期訓練受講費の支給対象になる仕組みにもなっています。

短期訓練受講費の支給額

給付制度の利用を検討する場合、やはり何より気になるのは、その支給額です。短期訓練受講費では、どの程度の支給が受けられるのでしょうか。

短期訓練受講費では、自身が支払った費用の2割(20%)が支給されます
ただし、10万円が上限です。一方、下限(最低額)には条件がありませんから、かかった費用が少額でも、その2割の給付は受けられます。

なお、支払った費用として認められるのは、講座の入学金や登録料といった入学料訓練の受講料で、その講座を提供する教育訓練施設側が証明する金額です。受講に要した費用であっても、交通費や食事代・消耗品代などは含まれないため注意が必要です。

◆短期訓練受講費の支給額(例)
・入学金30万円 ⇒ 支給額6万円(30万円×0.2=6万円)
・入学金30万円+受講料20万円 ⇒ 支給額10万円(50万円×0.2=10万円)
・入学金30万円+交通費1万円 ⇒ 支給額6万円(30万円×0.2=6万円)
・受講料60万円 ⇒ 支給額10万円(60万円×0.2=12万円 →上限10万円まで支給)

短期訓練受講費は、いつ支給される?

短期訓練受講費は、いつ支給される?短期訓練受講費の場合、申請に必要な手続きが実際の講座を受講する前後両方にあります。
各手続きの審査後に給付となるため、支給は講座の受講が完全に終了した後、さらに必要手続きと審査を終えてからとなります。

まず受講開始前に受給資格があるかどうかの確認手続きがあり、ハローワークによる受講指導を受けなくてはなりません。このステップを踏んでから、実際に講座を受講します。講座は1カ月未満の訓練ですから、比較的短期で終了するでしょう。

無事、修了となったら支給申請書と複数の必要書類を揃え、訓練修了日の翌日から1カ月以内に、居住地エリアを管轄するハローワークに書類を提出します

給付日は約1週間後とされますが、一般的な助成金の受け取りと同様、書類をチェックした上で審査を行い、提出した振込書類の情報に従って振込で受け取るという流れになりますから、事務処理の手続き上、実際に現金として手にできるまでには1カ月以上の時間を要する場合もあります。

また、提出した書類に不備があった場合、支給はさらに遅れることとなります。
目安としては、申請に必要な手続きを全て終えてから、2カ月以上経過しても振込がない、何の連絡も受けていないといった事態が生じたら、ハローワークにあらためて問い合わせを行うようにしましょう。

短期訓練受講費の支給対象となる講座は?

短期訓練受講費の恩恵を受けて受講できる講座には、どのようなものがあるのでしょうか。対象条件や実際の例について見ておきましょう。

支給対象となる講座の条件

短期訓練受講費の支給対象となる講座には、4つの条件があります。

<条件①>
一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者や教育機関が実施している講座であることが1つ目の条件です。
一般の事務系・法律系専門学校や福祉専門学校、IT技術専門学校、全国の自動車学校などが該当します。

<条件②>
公的職業資格の取得につながる1カ月未満の教育訓練であることが2つ目の条件です。
いわゆる国や地方公共団体、国から委託を受けた専門機関などが法令に基づいてテストし、免許を付与するようなものや、資格として認定されるもの、それに必要な講習や研修が該当するということです。

<条件③>
3つ目の条件は、一般教育訓練給付の対象講座に指定されていないことです。
一般教育訓練給付に指定されている、基本情報技術者や日商簿記検定、ボイラー技能士免許試験、介護士・保育士などの講座は、一般教育訓練給付が支給されるものとなっています。
ただし、受講を開始する日の時点で、雇用保険の被保険期間が短すぎるために教育訓練給付の受給資格がないなど、教育訓練給付が受給できない人の場合は、一般教育訓練給付の指定対象講座でも、短期訓練受講費の支給対象として受けることができます。

<条件④>
4つ目の条件は、訓練の開始時期や内容、対象者、目標や修了基準が明確で、講座を実施する機関などによってきちんと受講確認、修了証明ができることです。
目指す先が曖昧なものや、いつから始めていつ終えたのか特定しづらいものは対象になりません。自分で判断しづらい場合には、事前にハローワークやその教育訓練講座を実際に提供する施設や機関に確認しておきましょう。

支給対象となる講座の例

短期訓練受講費の支給対象になり得る講座には、さまざまなものがあります。

具体的なものとしては、運転免許関連では中型自動車免許、大型特殊免許、けん引免許、フォークリフト、移動式クレーン免許、車両系建設機械免許などが取得できる技能講習や教育訓練コース、医療・福祉関連では医療事務講座、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、登録販売者対策講座など、その他にも司書講習やExcel講習、簿記検定講習、衛生管理者講座といったものがあり、ジャンルも多種多様です。

気になる資格や免許、それにつながる講座があれば、実施機関に問い合わせ、対象とすることができるか直接確認してみることをお勧めします。

短期訓練受講費の手続き方法

短期訓練受講費の手続き方法実際に短期訓練受講費の給付を受けたい場合、手続きはどのように進める必要があるのでしょうか。

申請に必要な書類

<訓練開始前に使う書類>
・短期訓練受講費支給要件照会票
・短期訓練受講費支給要件回答書
・短期訓練受講指導書

 

<訓練開始後に使う書類>
・求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書
・雇用保険受給資格者証(雇用保険の受給資格を示すもの)
・教育訓練修了証明書
・教育訓練経費の支払いに関する領収書
・教育訓練経費等確認書
・返還金明細書
・短期訓練受講指導書

訓練を受講する前の段階では、受給資格の有無を確認するための「短期訓練受講費支給要件照会票」を提出する必要があります。ハローワークの雇用保険窓口で交付してもらえる書類で、教育訓練講座を受けるときに、実施機関や施設から証明を記載してもらう必要があります。
提出後、「短期訓練受講費支給要件回答書」が管轄ハローワークから交付されますから、これをもってハローワークの指導を受け、「短期訓練受講指導書」の交付も受けます。受講開始前にはこの3つの書類が必要です。

受講が修了したら、「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書」を用意します。
これに添えて提出すべき書類が下記の6つです。1つは「雇用保険受給資格者証」など受給資格を示すもの、2つ目が教育訓練の実施機関などが発行する「教育訓練修了証明書(短期訓練受講費)」の書類、3つ目が教育訓練実施機関などが発行した教育訓練経費の支払いを示す「領収書」、4つ目が「教育訓練経費等確認書(短期訓練受講費)」、5つ目が領収書発行後に受講料の値引きなどで経費の一部が返還された場合に、その教育訓練実施機関から発行される「返還金明細書(短期訓練受講費)」、最後が訓練開始前にハローワークから発行された「短期訓練受講指導書」です。

支払いが領収書通りで完了し、とくに値引きや還付がなかった場合には、5つ目の返還金明細書はなしでかまいません。

なおこのほか、支給が決定された後に、給付を受ける本人の金融機関口座へ振込を行うため、振込先を登録する書類などが必要になることがあります。

短期訓練受講費受給までの手続きの流れ

受給の手続きを流れで確認しましょう。
短期訓練受講費受給までの手続きの流れ

<受講開始前の手続き>
1.ハローワークの窓口で受給資格があるか確認をします
2.「短期訓練受講費支給要件照会票」を受け取ります。
3.自身の個人情報や受講する講座についてなど、照会票内の必要事項を記入し、教育訓練を実施する機関や施設に提出します。
4.講座実施機関の証明を受けた短期訓練受講費支給要件照会票をハローワークに提出します
5.ハローワークでの確認が終了すると、短期訓練受講費支給要件回答書が交付されます。「支給要件を満たしています」と記載されていることを確認します。ここで支給要件が揃っていると認められなければ次へ進むことはできません。
6.居住地を管轄するハローワークの職業相談窓口に短期訓練受講費支給要件回答書を持参して赴き、受講指導を受けます。ハローワーク側が、本当にこの受講が再就職につながるもの、必要なものかをチェックし、適正と認めたら短期訓練受講指導書を交付します。

ここまでの手続きが完了したら、実際に教育訓練の講座を受講します。続いて、受講が修了してからの手続きです。

<受講修了後の手続き>
1.講座を修了したことを証明する教育訓練修了書や卒業証明書を、実施機関から受け取ります
2.支払いを完了させ、領収書を受け取ります。値引きなどがあればその調整を行ったことを示す返還金明細書なども受け取っておきます。
3.求職活動費(短期訓練受講費)支給申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、管轄のハローワークに提出します。受講修了日の翌日から1カ月以内に完了させましょう。
4.ハローワークで確認が行われ、支給決定となり次第、振込での給付となります。

注意!短期訓練受講費の対象とならない例とは?

注意!短期訓練受講費の対象とならない例とは?雇用保険法による給付に関しては、間違いやすい似た名称のもの、近しい内容で設定されているものが複数あり、専門家でも整理して理解するのが難しいポイントとなっています。さらに短期訓練受講費は比較的新しい制度でもあるため、知名度の低さや特有の分かりにくさもあります。一見、短期訓練受講費の対象に見えても、次のようなケースは給付対象になりませんから注意しましょう。

まず、受講開始日時点で何らかの仕事に就いている人、在職中である人は対象外です。再就職を目指す離職中の人でなければ、短期訓練受講費の対象になりません。働きながら教育訓練を受ける人は教育訓練給付金での対応となり、こちらでの受給を考える必要があります。

ただ、最初の手続き段階におけるハローワークでの受給資格の確認で、短期訓練受講費支給要件回答書に「支給要件を満たしています」と記載されていればOKですから、およそ間違うケースは少ないでしょう。

次にこの回答書を持って、ハローワークで職業相談の受講指導を受ける必要があります。この指導を受け、再就職に必要と認められなければ、支給対象になりません

また、回答書に「支給要件を満たしています」とあっても、この受講指導時に就職が決まっていると、受給資格を喪失したと判断されて支給されなくなります

さらに、教育訓練修了前に就職して雇用保険に加入し教育訓練給付金の支給要件を満たすことになっても、短期訓練受講費の対象からは外れてしまいます

特に、こうした手続きを進める過程で、自身の被保険者資格に関わる状況が変化するケースには注意が必要でしょう。支給対象の要件を教育訓練修了まで間違いなく満たせるか、丁寧に確認し、計画的に動くことをおすすめします。

もちろん、必要な手続きとして示したステップを確実に踏むこと、書類を漏れなく揃えることも必要不可欠です。提示されている条件を、1つとして欠けることなく満たし、確実に手続きを期限までに完了させて初めて、給付を受け取れるのだということを忘れないようにしましょう。

短期訓練受講費のよくある疑問

Q.ハローワーク経由で就職しないと利用できないのですか?
短期訓練受講費は、雇用保険の就職促進給付の中にある「求職活動支援費」のひとつと位置づけられるため、再就職を目指していればよく、給付後の就職がどのように決まるかは問われていません

よって、ハローワークで事前に指導を受ける必要はありますが、その後にハローワーク経由で就職しなければならないといったことはありません。

Q.短期訓練受講費は、何度でも申請できますか?
はい。申請回数に制限はありません。
ただし、ハローワークの受講指導を受ける日の時点で、「雇用保険の受給資格者など」に該当している必要があり、基本手当の受給資格者ならば受給資格決定日から支払終了日または受給期間満了日のいずれか早い日まで、といった支給対象者であることに対する期間の縛りがありますから、この期間を超えて利用することはできません。

よって、期間の問題から、何度でも際限なく繰り返し利用できることはあり得ず、実質的にごく限られた回数での申請・利用になると考えられます。

転職活動中に助成金を活用してスキルアップを目指そう!

再就職を目指す方にとって、お得に活用できる可能性のある「短期訓練受講費」について詳しく解説してきました。満たすべき要件や手続きなど、やや複雑な面もありますが、上手く使えば、安くはない講座や研修にかかった費用の2割を支給してもらえ、スムーズにステップアップした仕事で働ける可能性を高められる、うれしい仕組みです。ぜひ有効に活用することを検討してみてください。

不明点・疑問点は、最寄りのハローワークの雇用保険窓口で相談すれば解決できます。気になることがあれば、気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。

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