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2017年08月17日

介護職から利用者に伝えてほしい「社会保障制度」3つの変更点 | 「介護求人ナビ 介護転職お役立ち情報」

2017年8月は、利用者の家計に関わる社会保障制度の変更が3つあります。
高額療養費の負担限度額と高額介護サービス費の負担限度額上限の一部変更、公的年金の受給資格期間の短縮。
関係しそうな利用者がいたら、ぜひ伝えていただきたいと思います。


【高額療養費】所得の高い70歳以上は負担限度額引き上げ

高額療養費は、医療保険での自己負担分を軽減する制度。
負担限度額を超えている場合、一度窓口で支払ったお金は、加入している公的医療保険組合に申請すると上限を超えた分が戻ってきます。

下の表の通り、年収「156万~370万円」の人、「370万円~」の現役並み所得の人は負担限度額が引き上げられています。
「370万円~」の人は、4万4400円から5万7600円に、1万3200円も一気に引き上げられていて影響が出そうです。

しかも、2018年8月からは「年収370万~770万円」の方は8万100円までさらに2万円以上引き上げられます。
より収入が高い人たちはもっと大きな引き上げになりますが、影響としてはこの収入層が一番厳しいのではないでしょうか。注意深く見守っていただければと思います。

▼高額療養費制度の見直しについて


*厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて(概要)」<クリックで拡大>


【高額介護サービス費】同一世帯に市区町村民税課税者がいると引き上げに

高額介護サービス費は、高額療養費同様、介護保険サービスの自己負担が重くなりすぎないよう負担上限が決められているものです。
こちらは、同じ世帯に市区町村民税を課税されている家族がいると、1世帯あたり3万7200円が4万4400円になり、7200円の引き上げになります。

ただし、
条件1: 同じ世帯の全ての65歳以上の方(介護サービスを利用していない人も含む)の利用者負担割合が1割
条件2: 世帯が現役並み所得者世帯(※1)に該当しない
※1 同じ世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(単身の場合は383万円以上)である場合
(*厚生労働省「月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります」より)

この2つの条件を満たしている場合は、年間の負担額上限が44万6400円になります。いくらか軽減されるわけです。
このあたりのことは、老老介護の家庭などで、気づかないこともあると思います。

そもそも、高額療養費も高額介護サービス費も、高額介護合算療養費制度(※2)も、知らないという利用者がいるかもしれません。
申請しないと負担が軽減されない制度ですから、このあたりはぜひ介護職の方から情報提供していただきたいと思います。

※2 医療保険と介護保険の1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額に応じて、さらに負担を軽減する制度


【公的年金】受給資格期間が25年から10年に短縮

これまで、25年の受給資格期間に1ヶ月でも不足していると、1円ももらえなかった公的年金。資格期間が25年から一気に10年に短縮されました。
これで、新たに年金を受給できるようになる人は約64万人いるとされています。
ただし、年金は40年間納め続けると満額の約6万5000円を毎月受け取ることができますが、加入期間が10年だとその1/4の約1万6000円になります。それでも、無年金よりはよいのではないでしょうか。

新たに受給資格を得られることになった人には、日本年金機構から通知が来ているはずです。無年金だと言っている利用者には、ぜひ一声掛けてみてください。申請により、受給できる人がいるかもしれません。
また、現時点で受給資格がない人も、70歳まで任意加入することで、資格を得られる人もいそうです。こちらもぜひ情報提供していただければと思います。

高齢者は、情報収集力や理解力が衰えがちです。そこを補うのも介護職の大切な役割です。ぜひ利用者の力になっていただきたいと思います。

<文:宮下公美子 (社会福祉士・臨床心理士・介護福祉ライター)>

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