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2020年05月01日

介護業界における新型コロナの特例対応【柔軟な取り扱い】まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大対策は、介護サービスの提供にも影響を及ぼしています。
介護施設・介護サービス事業所への新型コロナウイルスの影響と休業要請の現状と、厚生労働省から発表されている介護サービス提供における「柔軟な対応」をまとめました。

介護業界での休業要請は?

新型コロナウイルス感染拡大対策として、緊急事態宣言が全国に拡大されています。

介護業界においては、感染を防ぐための対策をとるよう協力が要請されていますが、現時点で介護施設・介護サービス事業所に休業要請は出ていません。

厚生労働省の発表によると、「通所サービス・短期入所サービスにおいて、利用者等に新型コロナウイルス感染者が発生した場合に、休業要請の判断をする」とされています。

参考:厚生労働省「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルスの感染症が発生した場合等の対応について」(2020年2月18日)

今後、休業要請の可能性は?

東京都では、東京都福祉保健局からの通知「緊急事態宣言を踏まえた介護サービス事業所・施設の対応について」の中で


「今後、新型コロナウイルス感染症がさらに感染拡大した場合等においては、公衆衛生対策の観点から、通所又は短期間の入所により利用されるサービス(ショートステイ)を提供する施設に対し、期間を定めて使用制限(使用停止、休業、規模縮小等)を要請することがあり得ます。」

とされており、その際は、保健所等と協議のうえ、必要最小限の地域及びサービスとすることが示されました。

参考:東京都福祉保健局「緊急事態宣言を踏まえた介護サービス事業所・施設の対応について」(2020年4月9日)

関連記事:感染者発生に備えて、動線や衛生資材の検討を!【介護現場の新型コロナ対策】

新型コロナ対応の「柔軟な取扱い」について


新型コロナウイルス感染拡大に伴う都道府県等からの休業要請や感染拡大防止を理由とした自主的休業、緊急事態宣言下のサービス提供について、ルールが大きく緩和され柔軟な取扱いが可能となっています。

【訪問】【通所】サービス提供時間の短縮に伴う介護報酬の算定

利用者や職員等への感染リスクを下げるため、営業しているもののサービスの提供時間を短くするなどの対応を行っている介護事業所については、サービス提供時間が短時間であっても最も短い時間の報酬区分で介護報酬を算定することが可能となりました。

■サービス提供時間短縮に対する介護報酬算定例
【訪問介護】
新型コロナウイルスへの感染が疑われる利用者へのサービス提供にあたり、生活援助サービス提供が20分に満たない場合でも、報酬区分は「生活援助中心型20分以上45分未満」として算定可能。

【通所介護(デイサービス)】
提供時間が2時間に満たない場合でも、報酬区分は「2時間以上3時間未満」として算定可能。

【通所リハビリテーション】
提供時間が1時間に満たない場合でも、報酬区分は「1時間以上2時間未満」として算定可能。

ただし、これらの対応を行うにあたり、事前に介護事業所はサービス提供時間が短くなることに対する利用者への説明及び同意を得る必要があります。

【通所介護(デイサービス)】訪問介護サービスの提供

都道府県等からの休業要請や感染拡大防止を理由とした自主的休業に対し、通所サービスに代わり利用者宅を訪問してサービスを提供するなどで対応している介護事業所に関しては、提供したサービス時間の区分に対応した通所系サービスの報酬区分を算定することができるようになりました。

そして、訪問でのサービス提供時間が短時間であっても、報酬区分の最も短い時間で報酬を算定することが可能となっています。

1日で算定できる報酬については、ケアプランに位置づけられた提供時間に相当する報酬を上限として、同じくケアプランに位置づけられた提供時間に対応した報酬区分で算定することになります。

なお、サービスの内容については通所介護で通常提供しているサービス全てを求めるものではなく、あくまでも職員が対応可能なできる限りの範囲でのサービス提供で構いません。ただし、その場合は事前に利用者への説明と同意を得る必要があります。

なお、今回の新型コロナウイルスに関連して通所介護事業所において、当初ケアプランに位置づけられているサービスの提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や通所に代わる訪問によるサービスの提供を行うといった対応をとるところが増えることが想定されます。
その場合、ケアプラン変更の取扱いについては、利用者の同意を事前に得られれば、サービス担当者会議については実施しなくてもよいことになりました。
また、ケアプランにおけるサービス内容の記載の見直しが必要となりますが、これらについてはサービス提供後に行っても差し支えないということになりました。

【通所介護(デイサービス)】利用者への電話での安否確認

新型コロナウイルス感染拡大に伴う都道府県等からの休業要請があった場合、利用者の安否確認(健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について)を電話で行った場合は、ケアプランに予め位置づけられた利用日について1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能となりました。

なお、休業要請を受けていなくても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認したうえで行う電話による安否確認については、ケアプランに予め位置づけられた利用日について1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能となっています。

【居宅介護支援】サービス担当者会議について

ケアプラン作成において重要な位置づけであるサービス担当者会議ですが、厚生労働省では感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、「利用者の自宅以外での開催」「電話・メールの活用」などにより、柔軟に対応することが可能であるとの方針が示されました。

例えば川崎市では、対面以外の方法でも利用者等の生活に対する意向の共通理解や意思が十分に反映できるときは、サービス担当者会議に代えてサービス担当者への照会等による情報交換でも差し支えなく、また、利用者の状況変化や目標の達成状況等を訪問以外の方法で把握できるときは、訪問以外の方法で把握した内容を居宅介護支援経過に残すことでも差し支えない、としています。

同時に厚生労働省は、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である、との方針も示しました。
なお、ここでいう「軽微な変更」とは、利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合などを指します。

【居宅介護支援】モニタリングの実施について

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上モニタリングの実施ができない場合についても、柔軟な対応が可能とされました。

ただし、利用者の状態や生活状況は刻々と変化するため、定期的なモニタリングは、ケアプランの大変重要な位置づけとなっています。
事業者側の一方的な判断ではなく、訪問するか電話や郵送、FAX等でモニタリングを実施するかといったことは、利用者とよく相談のうえで、訪問を行わない場合に関してはその内容を記録しておくことが必要となります。

これらの対応はあくまでも利用者都合によるものが基本ではありますが、もちろん、現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、担当ケアマネが風邪や発熱などの症状があると、出勤や外出を控えるという対応をとっている居宅介護支援事業所も多いので、担当ケアマネの体調不良により利用者の居宅を訪問できない場合については、特段の事情によるものとして、電話や郵送、FAX等での対応を可能としているところもあります。

参考:厚生労働省「『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて』のまとめ」

最後に


介護業界では引き続き、新型コロナウイルスの感染状況を見定めながら、対応を検討していくことになります。新型コロナウイルス感染に伴う各種制度等を柔軟に活用し、感染防止対策を徹底することを前提として、利用者の生活に対して切れ目のない支援を提供していくことが今は求められています。

 

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