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2020年06月23日

厚労省 サービス実績なくても居宅介護支援費算定可 新型コロナ対応の特例で

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5月より、新型コロナウイルスの影響で、予定されていたサービス提供がなくなった場合も居宅介護支援費の請求が認められるようになった。厚生労働省が5月25日に発出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第11報)」で示した。
利用者が感染防止のためにサービスの利用を控えた場合などが該当する。これまで、当該利用者に対し、モニタリングなどのケアマネジメント業務や給付管理業務の提供が行われてきた実績を要件とする。ただし、同省担当者によると、この特例で居宅介護支援費を算定できるのは5月の実績分から。「4月分以前に遡って請求することは認められない」としている。請求にあたり、データの作成など、請求ソフトによる支障がある場合は、個別に各請求ソフト作成者に相談するよう求めている。
また、特定事業所加算(I)を算定する居宅介護支援事業所が、新型コロナの影響で体制縮小などを行った他事業所から利用者を引き継いだ場合、同加算の算定要件「利用者総数に対して要介護3以上が4割以上」を算出する際に対象外とすることを認める。従来も地域包括支援センターから困難事例として紹介された場合には「対象から外して差し支えない」とされており、同様の扱いを認めた。
同事務連絡では居宅介護支援以外にも、通所系サービスで利用者の自主的な利用控えがあった場合、その利用者分の枠に、休業している同一サービス事業所の利用者を受け入れることも認めることなどが示されている(表)。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第11報)」5月25日付事務連絡(一部抜粋、編集)
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第11報)」5月25日付事務連絡(一部抜粋、編集)

<シルバー産業新聞 6月10日号>

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