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医療費控除

2023年01月18日

医療費控除の準備をわかりやすく解説!期限はいつまで?対象は?

公開日:2020/12/2 最終更新日:2023/1/18

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額以上だった場合、所得税の控除(差し引き)として戻ってくる制度です。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

(参考:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」より)

医療費控除の対象となる医療費はいくらから?

医療費控除の計算方法は、

医療費控除で戻ってくる金額=支払った医療費-保険などで補填される金額-10万円

です。

医療保険による保障や国・自治体からの補助金などを差し引いた、実際に支払った医療費が10万円を超えた場合、申請すれば医療費控除として手元に戻ってきます。

対象期間は、その年の1月1日から12月31日まで
生計を共にする家族の医療費をすべて合算して計算することができます。

◆医療費控除の計算例
Aさん・Bさん夫婦の場合

Aさんの1年間の医療費 60,000円
Bさんの1年間の医療費 100,000円
医療保険の保障額 20,000円
⇒医療費控除で戻ってくる金額は40,000円
(医療費160,000円-保険による補填20,000円-100,000円=40,000円)

医療費控除の対象項目は?

医療費控除で対象となる費用・対象とならない費用の項目は以下の通りです。

■医療費控除の対象となる費用
・治療費・入院費
・病院に支払う入院中の食事代
・薬代
・あんま、はり、きゅうの費用(ただし、治療目的の施術のみ)
・不妊治療費(検査、人工授精、体外受精など)
・医療機関までの交通費(公共交通機関)
・通院時の付き添いの交通費(公共交通機関)
・妊婦健診、妊娠・出産に伴う検査・通院の費用
・介護老人保健施設(老健)、介護医療院の利用料
・介護保険サービスの自己負担額
・6カ月以上寝たきりで療養中のおむつ代(「おむつ使用証明書」が必要)
・子どもの歯列矯正費用
など

■医療費控除の対象とならない費用
・ビタミン剤・サプリメントなど病気予防や健康増進目的の医薬品代
・通院時の駐車場の料金・ガソリン代
・自己都合による差額ベッド代
・入院に必要な身の回り品の購入費用
・予防接種費用
・健康診断費用
・眼鏡・コンタクトレンズの購入費用
など

医療費控除のやり方

医療費控除の申請は、確定申告と同じ手順で行います
会社員など勤め先で年末調整をして確定申告の必要がない人も、医療費控除を受けたい場合は確定申告をして医療費控除の申請を行ってください。

1年間に支払った医療費が確認できる領収書やレシートが必要なので、必ず手元に準備しましょう。

医療費控除を申請するには「医療費控除の明細書」を作成します。

1.「e-Tax」でスマートフォンもしくはパソコンで手続き
2.「e-Tax」で書類を作成して税務署に郵送
3.税務署に行って手続き
のいずれかの方法で、書類を作成し、医療費控除を申告します。

医療費控除の期限は?

医療費控除の申請は、確定申告で行います。申請期限も確定申告の期限と同じです。
2022年分の申請は、2023年3月15日までに申告しましょう。

でも、確定申告の期限が過ぎてしまっても大丈夫!
医療費控除の申請は、5年以内ならさかのぼって申請できます!

つまり、2022年に支払った医療費の医療費控除は、2027年12月31日まで申請が可能です。

■5年前の医療費控除がまだ申請できる!
医療費控除の申請が5年までOKということは、5年前までの分が今年中に申請できます。(※2018年分の医療費控除申請の期限は2023年12月31日まで)

これまでに医療費控除を申請していなかった…という人でも、もし過去5年間に医療費を多く支払っていた年があれば、領収書を確認して申請準備を始めましょう!

まとめ

知っていれば得する医療費控除の仕組み。
会社員など確定申告に馴染みがない人は最初はとまどうかもしれませんが、5年間と申請期間に猶予があるので、落ち着いて申請してみてください。

《医療費控除に関する情報はこちら》
医療費控除の準備をわかりやすく解説!期限はいつまで?対象は?
医療費控除に必要な書類は?
「医療費控除」は病院の領収書がなくても申請できる?
ネット購入した薬代を「セルフメディケーション税制」で申請したい!領収書はどうする?

 

 

 

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