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介護報酬改定
介護職員等特定処遇改善加算

2020年12月11日

特定処遇改善加算、配分ルール緩和へ

特定処遇改善加算、配分ルール緩和へ

 2021年度介護報酬改定で、65%の算定率に止まる介護職員等特定処遇改善加算(特定処遇改善加算)の配分ルールの緩和が検討されている。11月26日の介護給付費分科会で、厚生労働省が提案した内容は「経験・技能のある介護職員の平均処遇改善額を、その他の介護職員より高くする」に見直すというもの。現行の要件「経験・技能のある介護職員は、その他の介護職員の2倍以上」から緩和する。


 一方で、「その他の職種は、その他の介護職員の2分の1を上回らないこと」は維持する。前々回の同分科会では、厚労省から「その他の職種はその他の介護職員より低くすること」も提案され、4:2:1の配分比率に捉われず配分できるようにする案を示したが、「介護職員の処遇改善という趣旨を損なう」「新設から間を空けず、大きな見直しをすべきではない」などの意見があったことを踏まえ、「その他の介護職員の平均処遇改善額はその他の職種の平均処遇改善額の2倍以上」のルールは残す提案に切り替えた。

 特定処遇改善加算の算定率は今年6月時点で65.5%。導入当初の53.8%から111.7ポイント伸びてはいるものの、9割超が算定する介護職員処遇改善加算と比べると算定が進んでいない。算定しない理由として、「職種間の賃金バランスがとれなくなる」などもあがり、事業所・施設の裁量で柔軟な配分を求める声があがっていた。全国市長会の大西秀人委員は、「それぞれで柔軟な配分ができるようになるのは歓迎するが、未算定の理由として事務作業の煩雑さを挙げる事業所も多い。算定率を高めていくためにはこの点への対応も必要だ」と指摘した。

<シルバー産業新聞 12月10日号>






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