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2020年12月14日

「緊急小口資金」新型コロナによる特例貸与の申請期限が延長

「緊急小口資金」新型コロナによる特例貸与の申請期限が延長

厚生労働省より、「緊急小口資金」「総合支援資金」の新型コロナ特例貸付の申請期限が、2021年3月末まで延長したと発表がありました。

「緊急小口資金」「総合支援資金」とは?

「緊急小口資金」「総合支援資金」とは、新型コロナウイルスの影響で仕事が減り、収入が減少した世帯向けに、国からお金を貸し付けてもらえる制度です。

「緊急小口資金」「総合支援資金」のどちらも、保証人は不要。無利子で最大20万円が借りられます。

「緊急小口資金」「総合支援資金」の対象者と貸付金額は?

「緊急小口資金」「総合支援資金」の貸付の対象者は、以下の通りです。
どちらも、新型コロナの影響で収入が減っていれば、休職・休業・退職していなくても対象となります。

●緊急小口資金の対象者
対象者:新型コロナウイルスの影響で、収入が減少した世帯。
貸付金額:10万円
・世帯に新型コロナウイルス感染者がいる場合
・世帯に要介護者がいる場合
・世帯人数が4人以上の場合
・新型コロナの影響で臨時休校になった子どもの世話をする場合
等の場合には、上限20万円。

●総合支援資金
対象者:新型コロナウイルスの影響で、収入が減少した世帯。
貸付金額:単身世帯は月15万円まで、二人以上の世帯は月20万円までを、3か月以内。

申請方法は?

「緊急小口資金」「総合支援資金」は、住んでいる市区町村の社会福祉協議会に申請します。

新型コロナウイルスの影響で窓口対応時間や方法が変更になっている可能性があるため、必ず電話やホームページで確認するようにしましょう。

みんなの声

より多くの人に利用してもらうために申請期限が延長となった「緊急小口資金」「総合支援資金」ですが、貸付は一度だけで、「緊急小口資金」は2年・「総合支援資金」は10年以内に返済する必要はあります。

これに対し、ネットでは

●まずは生活を守るために、貸付の上限を上げる対策があってもいいのでは
●世帯ではなく、個人で支援して欲しい
などの意見も聞こえます。

新型コロナウイルスの感染者は増加しており、経済活動にもいまだに影響が出ています。

政府や自治体の支援が少しでも多くの人に届くよう、情報共有できるようにしたいですね。


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