1月7日に、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で緊急事態宣言が出されました。
また、1月13日には大阪府・京都府・兵庫県でも緊急事態宣言が出される予定です。
新型コロナウイルス感染の縮小のために、さまざまな対策が行われていますが、緊急事態宣言が解除される基準はあるのでしょうか?
厚生労働大臣からの発表は以下の通りです。(1月8日 田村大臣会見概要より)
緊急事態解除の目安は「ステージ4」
厚生労働大臣によると、緊急事態宣言の解除については、感染状況「ステージ4」が1つの目安になるということです。
「ステージ4」とは、
・病院等の最大確保病床の占有率が50%以上
・10万人あたりの患者が25人以上
・1週間の新規感染者数が25人以上
などの状況です。
これを下回った段階が、緊急事態宣言の介助の目安になるそうです。
ただし、緊急事態宣言解除にはさまざまな判断基準があるとし、「新規感染者数が減っているかどうか」「病床数」「陽性率」などを総合的に検討し、判断されるようです。
介護事業所・介護施設へのサービス縮小要請はなし
今回の緊急事態宣言においても、介護事業所・介護施設には休業要請やサービス停止要請は出さないことになっています。
高齢者の生活を支えるためには、適切な介護サービスの提供は不可欠です。
デイサービスの利用が減ったことにより、高齢者の身体機能や認知機能が減ったという報告もあります。
今まで通り感染対策に手を抜かず、高齢者のために介護サービスを続けられることを願います。
助成金や給付金の支給については提言なし
新型コロナの影響で収入が減った人が借りられる「
緊急小口資金」については、返済時期が令和4年(2022年)3月まで延長されることを改めて説明。
ただし、金額の増額や返済免除などについては、触れられませんでした。
また、介護職に一律給付された「
慰労金」についても、追加給付などの決定はされていません。
医療現場や介護現場など
エッセンシャルワーカーと呼ばれる職業、休業要請の対象となっている業種など、国民への支援について、納得できる対策が実施されてほしいものです。