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2021年02月10日

雇用調整助成金の特例措置 再び延長へ!【新型コロナ経済支援】|2021年2月10日情報

雇用調整助成金の特例措置 再び延長へ!【新型コロナ経済支援】|2021年2月10日情報

売上の減少や事業の縮小があった企業への、国からの支援策である「雇用調整助成金」。

新型コロナの影響に対する特例措置の期限が『緊急事態宣言解除の翌月末』に延期になりました。

「雇用調整助成金」特例措置の詳細

売上や仕事が減った企業が、従業員を解雇せずに休業などの対応を行った際に、従業員に支払う休業手当の一部が「雇用調整助成金」として支援されます。

新型コロナウイルス感染症への対応策として、特例措置として助成率が引き上げとなっています。

具体的には、以下の条件に当てはまると、助成が受けられます。
・新型コロナウイルス感染症の影響で経営環境が悪化し、事業活動を縮小している
・最近1か月間の売上高または生産量などが、前年同月比5%以下に減少
・休業にあたり、従業員に休業手当を支払っている

■助成率・助成額
●中小企業
・解雇を行っていない
⇒休業手当の100%

・解雇があった
⇒休業手当の80%

●大企業
・緊急事態宣言下の要請に協力している/解雇を行っていない
⇒休業手当の100%

・緊急事態宣言下の要請に協力している/解雇があった
⇒休業手当の80%

・緊急事態宣言下の要請に協力していない/解雇を行っていない
⇒休業手当の75%

・緊急事態宣言下の要請に協力していない/解雇があった
⇒休業手当の3分の2

※いずれも、従業員1人1日15,000円が上限

■対象期間
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末


※上記は2021年2月8日の厚生労働省の発表に基づいています。
最新情報や手続きの詳細などは、厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」を確認するようにしてください。


 

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