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2021年02月12日

厚労省通知 自由利用できなければ労働時間に 訪問介護員の移動・待機時間

厚労省通知 自由利用できなければ労働時間に 訪問介護員の移動・待機時間

厚労省は1月15日、訪問介護員(訪問ヘルパー)の移動時間や待機時間が原則として労働時間に該当する旨の通知を行った。2020年3月30日の事務連絡の周知徹底を図るもので、Q&Aを付けた。
移動時間は、「事業所、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間」で、使用者が移動を命じ、その時間が自由に利用できないと認められる場合、通常の移動に要する時間程度については労働時間に該当するとした。
待機時間は、使用者が事業場等において待機を命じ、その時間の自由利用が保障されていないと認められる場合は労働時間に該当するとした。
これらの移動時間や待機時間について、事業主は適正に把握、管理し、当該時間の賃金を支払う必要があるとする。
また、休業手当について、利用者からの利用申込みの撤回や利用時間帯の変更を理由に休業させる場合には、「例えば、他の利用者宅での勤務の可能性など代替業務を行わせる可能性等を十分に検討し、最善の努力を尽くすと認められない場合」には、休業手当として平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないとした。
Q&Aでは、処遇改善加算の取得要件にある「労働法規の遵守」に関連して、訪問介護員の移動時間が、「自由利用が訪問介護員に保障されていない」と認められる場合には、労働時間に該当する旨を明記した。

<シルバー産業新聞 2月10日号>

 

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