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2021年02月18日

退院患者受け入れ介護施設に『特別報酬』-新型コロナ特例「退院前連携加算」が可能に

退院後受け入れで介護施設に『特別報酬』-新型コロナ特例「退院前連携加算」が可能に

新型コロナ感染症で入院していた高齢者を受け入れた介護施設は、特例で介護報酬が加算できることになりました。
2月16日に厚生労働大臣が発表。「退所前連携加算」の特例加算がスタートします。

新型コロナ 退院患者受け入れで「退所前連携加算」算定可能に

今回の特別措置で加算できるのは「退所前連携加算」。
退院した新型コロナウイルス患者を受け入れた介護施設は、入所日から30日間、入所者1人あたり1日500単位を加算できるようになります。

退院患者を受け入れる際には、「治療・入院していた医療機関との連携」「入院前に利用していたサービスの確認」「入院前のケアマネジャーとの連携」「健康観察・健康管理などケアの体制整備」などが必要とされます。
介護施設のこれらの取り組みを、介護報酬で評価しようということで今回の特例がスタートすることになりました。

■加算請求できるのはいつから?
新型コロナ特例の「退院前連携加算」を算定できるのは、4月のサービス提供分から。
2月・3月に退院患者を受け入れた場合は、5月の審査に追加して請求することが可能です。

■「退院前連携加算」コロナ特例のポイント
今回の新型コロナ特例としての「退院前連携加算」は、自施設の入所者が入院し、再度、施設に戻ってくる場合は、算定できません。

ただ、新型コロナ下の特別措置として、自治体の要請で退院患者を受け入れて定員を超過してしまっても「定員超過減算」は適用されません。

なお、「退所前連携加算」の新型コロナ特例については、介護保険最新情報vol.921「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第18報)」で通知されています。


 

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