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2021年03月16日

家賃に困ったら検討を!「住居確保給付金」申請期限が21年6月まで延長

家賃に困ったら検討を!「住居確保給付金」申請期限が21年6月まで延長

離職や休業で収入が減った場合に、家賃相当額が支給される「住居確保給付金」。
新型コロナ対策として、支給回数や申請期限が伸びています!
対象者や支給などについて、わかりやすくまとめました。

「住居確保給付金」とは?

「住居確保給付金」とは、離職・休業・仕事が減ってしまった場合に、家賃相当額が支給される制度。
新型コロナの影響で収入が減ってしまっても住むところを確保できるように、国から給付金として支援される制度です。

「住居確保給付金」ってどんな内容?

「住居確保給付金」で支給されるのは、原則として、3か月分の実際の家賃額。
2回まで延長申請でき、最大9か月分が支給されます。

【住居確保給付金 対象者】
・主たる生計維持者が (1)離職・廃業後2年以内である場合 もしくは (2)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
・直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
・現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
・求職活動要件として
●離職・廃業後2年以内である場合:ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(具体的には、ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)・企業への応募、面接(週1回))
●給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(具体的には、生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等))

(厚生労働省「住居確保給付金 制度概要」より)

そして、要件に当てはまれば、3回目の延長申請も可能!
以下の基準を満たしていて、2020年度中(2021年3月31日まで)に申請をすれば、最大12カ月分の住居確保給付金が支給されます。

【住居確保給付金 3回目の延長申請ができるのは?】
・主たる生計維持者が (1)離職・廃業後2年以内である場合 もしくは (2)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
・直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
・世帯の預貯金合計額が、基準額の3月分を超えないこと(ただし、50万円を超えないこと)
・求職活動要件としてハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(具体的には・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)・企業等への応募、面接(週1回))
(厚生労働省「住居確保給付金 制度概要」より)

「住居確保給付金」の給付額は?

「住居確保給付金」は、世帯収入の金額によって決められます。

●世帯収入が市区町村ごとの『基準額』より少ない場合は、家賃額を全額支給。
●世帯収入が市区町村ごとの『基準額』より多い場合は、「基準額+家賃額-世帯収入」の差額を支給。

いずれも「住宅扶助額」が上限。「住宅扶助額」は住んでいる場所によって決められていて、各都道府県で公開されています。

※上記は2021年3月16日の厚生労働省の発表に基づいています。
最新情報や手続きの詳細などは、厚生労働省「住居確保給付金 制度概要」を確認するようにしてください(厚生労働省HPに移動します)。

生活を無理なく続けるために適切な活用を!

新型コロナウイルスの影響は、いまだに終わりが見えていない状況です。
さまざまな支援策を、有効活用しましょう。

 

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