【住居確保給付金 対象者】
・主たる生計維持者が (1)離職・廃業後2年以内である場合 もしくは (2)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
・直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
・現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
・求職活動要件として
●離職・廃業後2年以内である場合:ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(具体的には、ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)・企業への応募、面接(週1回))
●給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(具体的には、生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等))
【住居確保給付金 3回目の延長申請ができるのは?】(厚生労働省「住居確保給付金 制度概要」より)
・主たる生計維持者が (1)離職・廃業後2年以内である場合 もしくは (2)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
・直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
・世帯の預貯金合計額が、基準額の3月分を超えないこと(ただし、50万円を超えないこと)
・求職活動要件としてハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(具体的には・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)・企業等への応募、面接(週1回))
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