2021年4月25日から、東京都・京都府・大阪府・兵庫県で、3回目となる緊急事態宣言が出されました。
東京都では、幅広いサービスに「休業要請」が出されています。
このページでは東京都での施設・サービスごとに休業要請のある・なしをまとめました。
今回の緊急事態宣言では、飲食店を中心に過去2回の宣言時より厳しい措置が取られた印象です。
※東京都からの要請・協力依頼の内容となります。これらの要請・協力を踏まえ、各店舗・各施設で対応を決定することとなります。
※店舗・施設を利用する際は、新型コロナウイルス感染対策に十分注意するようにしましょう。
東京都の緊急事態宣言
対象地域:東京都全域
期間:2021年4月25日0時から5月11日24時まで
遊興施設(ライブハウス、バー、カラオケボックスなど)
■飲食店営業許可なしの店
・
休業要請(床面積1,000m2以上)/
休業の協力依頼(床面積1,000m2以下)
・酒類提供なし+カラオケ使用なし ⇒
20時までの時短営業
※1,000m2=約303坪。テニスコート5面分程度。
■飲食店営業許可ありの店
・酒類提供あり ⇒
休業要請
・カラオケ使用あり ⇒
休業要請
・酒類提供なし+カラオケ使用なし ⇒
20時までの時短営業
※酒類の提供を停止すれば、休業ではなく
時短営業が可能。
飲食店
・酒類提供あり ⇒
休業要請
・カラオケ使用あり ⇒
休業要請
・酒類提供なし+カラオケ使用なし ⇒
20時までの時短営業
遊技場(パチンコ屋、ゲームセンターなど)・劇場(映画館など)
・
休業要請(床面積1,000m2以上)/
休業の協力依頼(床面積1,000m2以下)
集会場(結婚式場など)
・酒類の提供停止またはカラオケ設備の提供停止
・
20時までの時短営業
屋内の運動施設(ボウリング場、体育館、スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)
・
休業要請(床面積1,000m2以上)/
休業の協力依頼(床面積1,000m2以下)
・大会などは無観客開催を要請
屋外の運動施設(ゴルフ練習場、野球場、テニス場など)
・無観客開催を要請
ネットカフェ、マンガ喫茶
休業要請なし
(飲食店営業許可ありの店でも、休業要請の対象外)
医療施設(病院、歯医者、薬局、鍼灸院など)
休業要請なし
介護サービス(老人ホーム、デイサービス、訪問介護など)
休業要請なし
東京都では介護・福祉サービス提供事業者について明言はしていませんが、厚生労働省より「営業・サービス提供の継続を要請する」と全国に向けて案内されています。
(参考:介護保険最新情報vol.931「介護サービス事業所によるサービス継続について(その3)」)
学校
・部活動の自粛の協力
※
一斉休校はなし
生活必需品の販売店
(卸売市場、食品売り場、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、酒屋など)
休業要請なし
宿泊施設
(ホテル、旅館、寄宿舎、ウィークリーマンションなど)
休業要請なし
鉄道・バス
・終電繰り上げ
・ダイヤ変更や減便 ※主にゴールデンウィーク(4月29日~5月9日)期間中
最新の運行情報は、各鉄道会社のホームページや最寄り駅・バス停の案内を確認してください。
休業要請に応じなかった場合は?
休業要請に応じなかった場合は、要請より強い「指示」が出る場合があります。
休業要請の「指示」に従わなかった場合は30万円以下の過料が課されます。
営業時間短縮要請についても、応じなかった場合は「命令」が出る場合があります。
時短営業の「命令」に従わなかった場合は20万円以下の過料が課されます。
(参考:
東京都防災ホームページ「東京都緊急事態措置等に関する情報」)