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介護職・ヘルパー
介護報酬改定
処遇改善加算
職場環境等要件

2021年05月18日

21年改定 腰痛予防や生産性向上、多様な働き方など必須

「職場環境改善」の取組 毎年度テーマを決め実施 処遇改善加算の要件に

21年改定 腰痛予防や生産性向上、多様な働き方など必須
21年4月から、介護職等の賃金アップをめざす処遇改善加算の取得に必要な「職場環境等要件」について、毎年度、資質向上や腰痛予防など、テーマを決めて事業所で取り組むことが義務づけられた。職場環境要件として21年度改定で作成された①入職促進②資質向上③多様な働き方④腰痛等健康管理⑤生産性向上⑥やりがい・働きがい――の全6区分(各4項目、計24項目)から、その年度に取り組むテーマを選択する。これまでの「資質の向上」「職場環境・処遇の改善」に関する計20項目を整理した内容になっている(表)。

職場環境等要件
(表)職場環境等要件

選択して取り組む数は、処遇改善加算と特定処遇改善加算とで異なり、処遇改善加算は全24項目から1つ以上に取り組む必要があるのに対して、特定処遇改善加算については、6区分すべてについて1項目以上に取り組む必要がある。経過措置として、21年度は6区分から3区分を選択し、選択した区分で各1つ以上の取組を行えばよい。改定前は、「(20項目中)1つ以上に○」としたが、毎年度の取組までは求められていなかった。

これまで重視されていなかった「職場環境改善要件」が厳格化されたことで、リフト導入等の腰痛対策や、タブレットなどのICT活用等による生産性向上の取組、研修受講支援など資質向上やキャリアアップ支援などの取組が、事業所の選択により毎年テーマを決めて実施されることになる。運用においても厳格に実施されると、処遇改善加算の取得自体が困難になるおそれがある。

各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、事業所は都道府県に介護職員処遇改善実績報告書を提出して、2年間保存することが義務づけられている。

<シルバー産業新聞 2021年5月10日号>


 

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