売上が減った企業向けに支払われる「雇用調整助成金」。
新型コロナの影響での特例措置が、6月30日まで延長されることが発表されました。
全国で、原則的に上限は縮小。
ただし、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域、売上が減った事業者については、4月までと同様の支援が受けられます。
「雇用調整助成金」5月・6月の特例措置の内容は?
新型コロナウイルスの影響による「雇用調整助成金」の申請について、5月・6月の特例措置については
・特に業況が厳しい事業者
・緊急事態宣言下の事業者
・まん延防止等重点措置下の事業者
のパターン別に、雇用調整助成金の上限額が設定されています。
■雇用調整助成金の上限額
(いずれも、従業員1人1日あたりの金額)
●中小企業
<判定基礎期間の初日 ~4月末まで>
上限15,000円
⇒解雇していない場合 100%を支給
⇒解雇があった場合 80%を支給
<判定基礎期間の初日 5月・6月>
原則 上限13,500円
売上が特に下がった場合(※)、緊急事態宣言下、まん延防止等重点措置下 上限15,000円
(※)休業初日を含む過去3か月間の売り上げが、前年・前前年より30%以上下回っていること
⇒解雇していない場合 100%を支給
⇒解雇があった場合 80%を支給
●大企業
<判定基礎期間の初日 ~4月末まで>
上限15,000円
原則
⇒解雇していない場合 100%を支給
⇒解雇があった場合 75%を支給
売上が特に下がった場合(※)、緊急事態宣言下、まん延防止等重点措置下
⇒解雇していない場合 100%を支給
⇒解雇があった場合 80%を支給
<判定基礎期間の初日 5月・6月>
原則 上限13,500円
⇒解雇していない場合 75%を支給
⇒解雇があった場合 3分の2を支給
売上が特に下がった場合(※)、緊急事態宣言下、まん延防止等重点措置下
⇒解雇していない場合 100%を支給
⇒解雇があった場合 80%を支給
「判定基礎期間」とは?
賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間。
つまり、賃金計算の締め日が『4月20日』の場合は「判定基礎期間の初日 ~4月末まで」に該当し、賃金計算の締め日が『5月20日』の場合は「判定基礎期間の初日 5月・6月」に該当します。
(参考:厚生労働省
「
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について」)
※上記は2021年5月21日の厚生労働省の発表に基づいています。
最新情報や手続き方法については、厚生労働省の情報を確認するようにしてください。