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2021年06月07日

「ワクチン業務で収入増」でも扶養から外れません!厚労省が特例発表

「ワクチン業務で収入増」なら扶養から外れません!厚労省が特例発表
新型コロナの収束に向け、ワクチン接種が進められています。
接種会場の拡大、ワクチン注射可能な資格の拡大に続き、「健康保険の扶養」に関する特例が厚生労働省から発表されました。

「コロナワクチン接種業務」で収入増えても扶養から外れない!

新型コロナウイルスのワクチン接種に関する業務は、働き手となる人を全国で求めている状態です。

この度、コロナワクチン接種の業務で得た収入は「健康保険の扶養を判断する収入には含めない」という特例措置を行うことが、厚生労働省から発表されました。

「コロナワクチン接種」被扶養者の収入特例の詳細

対象となるのは「ワクチン接種」に従事する、以下の資格を持った医療職です。
対象者:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士

実際に注射を行わなくても、接種会場・医療機関で予診やワクチンの調整、ワクチン接種後の経過観察など、ワクチン接種に必要な一連の業務に関わっていれば対象となります。

対象期間:2021年4月~2022年2月末までの収入

対象となる方は、保険者への年間収入の確認の際に、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を提出します。

詳細については、厚生労働省から発表されている情報を確認してください。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
 

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