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最低賃金

2021年07月15日

2021年、最低賃金が上がる?!計算方法・よくある疑問を解説

2021年、最低賃金が上がる?!計算方法・よくある疑問を解説

労働者の給料額を決める大切な指標である「最低賃金」。
自分の生活のためにも、計算方法などを一度確認しておくことをおすすめします。

今回は、介護士が知っておきたい最低賃金の基礎知識や計算方法などをご紹介します。

2021年の最低賃金はどうなる?

「最低賃金」とは、雇用者が労働者に支払う賃金の最低ラインを決めたもの。
労働者に適正な賃金が支払われるために定められたものです。

時給換算で最低賃金を下回らないかどうかが判断されます。

なお、最低賃金はすべての労働者にあてはまるもので、正社員・派遣社員・パート・アルバイトなど雇用形態には関係なく適用されます。雇用形態に関わらず、最低賃金を下回る賃金は認められません。

毎年7月に国から目安が発表され、10月頃に都道府県ごとに決められた最低賃金が発表されます。

2021年度の最低賃金は、国全体の平均で28円を目安に引き上げる予定であることが発表されました。

2020年度には全国平均で1円の引き上げでした。最低賃金の大幅な引き上げで、労働者の生活を守ろうという姿勢がうかがえます。

最低賃金の計算方法は?

実際に私たちに支払われている給料の中で、最低賃金の対象となるのはどの部分なのでしょうか?

最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。
ボーナスや手当、残業代など毎月固定ではない賃金は最低賃金の対象に含まれません。
【最低賃金の対象にならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(「最低賃金法施行規則」より)
■介護士の「手当」は最低賃金に含まれる?
基本給と合わせて支給される資格手当は、毎月固定の賃金であり、最低賃金の中に含まれると考えられます。

介護士の場合、夜勤1回ごとに夜勤手当が支払われるケースが多いですが、夜勤手当は最低賃金の計算には含まれないことになります。

■月給制の場合はどう計算する?
月給制の場合、
基本給(毎月固定で支払われるもの)÷月の平均の所定労働時間
で計算される時給によって、最低賃金を下回っていないかどうか判断されます。

◆月給制での最低賃金の計算例
<給与例>
基本給 180,000円
資格手当 10,000円
夜勤手当 30,000円(5回分)
通勤手当 20,000円
●合計 240,000円

<勤務状況例>
月の平均労働時間 160時間

上記の人の場合、最低賃金の対象となるのは「基本給180,000円」と「資格手当10,000円」です。

月の平均労働時間が160時間とすると、
190,000÷160=1,187.5(円)
が時間給となります。

この時間給が最低賃金を下回っていないか確認することになります。

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