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2021年11月22日

新型コロナ対応「かかり増し経費」 補助上限公表

新型コロナ対応「かかり増し経費」 補助上限公表

基本報酬0.1%上乗せ特例の9月末終了に伴い、10月~12月の新型コロナ感染予防のかかり増し経費を補助する仕組みについて、国はサービス・規模別の補助上限額を明らかにした。70人以上89人以下の特養や老健で6万円(3カ月間)が上限となる。申請は、毎月ではなく「まとめて1回」とする。そのため、申請を受け付けるのは、事業所での申請額が確定した来年1月以降となる見通しだ。

10~12月の衛生用品などの実費補助


新型コロナウイルス感染対策のかかり増し経費に対する国の支援は、今年4月から半年間、基本報酬の0.1%を支払う特例で実施されてきた。関係団体は10月以降の延長を求めていたが、国はこれまでの基本報酬に上乗せする形から、事業所の申請に基づき実費補助へ切り替えることを決めた。地域医療介護総合確保基金を財源にする。

補助対象となるのは今年10月~12月末までの衛生用品(マスク、手袋、消毒液など)、パーテーション、パルスオキシメーターの購入経費。対象品目については、「必要に応じてQ&Aで示す」としているが、11月2日時点で追加情報はまだ示されていない。これまでと異なり、申請がなければ補助金は支払われないので事業者は注意が必要。各事業所が都道府県に申請する。負担を軽減するため、同一法人で複数の事業所をまとめての申請も行えるようにする。

申請受付は来年1月以降

同省は「電子申請を基本とするなど、できる限り、負担がかからない方法を都道府県と最終調整している」と説明。また申請は「まとめて1回」とするため、受付開始時期は3カ月間の合計経費が確定している来年1月以降になるとみられる。申請に、必要物品を購入したレシートは不要とするが、必要に応じて申請内容を確認できるよう、事業所で保管するよう求めている。


補助上限額はサービス・規模別に設定されている(表)。ひと月ごとの金額ではなく、10月~12月の3カ月間の合計額だ。例えば、定員70人以上89人以下の特養や老健だと6万円。この金額を上限に実費が補助される仕組み。1000円未満の端数は切り捨てとなる。

通所介護や通所リハビリの介護報酬上の規模区分で、施設や短期入所療養介護は定員により、それぞれ上限額が設定されているが、いずれも申請時点での区分や定員が用いられる。訪問介護は10月の身体介護、生活援助、通院等乗降介助の合計数で判断する。また「基本報酬+0.1%」特例の対象から外れていた福祉用具貸与事業所は今回も対象外となる。

<シルバー産業新聞 2021年11月10日号>


 

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