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介護職・ヘルパー
介護職員処遇改善加算

2022年02月02日

介護職の賃上げ「補助金」に関するQ&A発表 他職種への配分、4月以降オープン事業所への対応など

介護職の賃上げ「補助金」に関するQ&A発表 他職種への配分、4月以降オープン事業所への対応など

介護職の賃金ベースアップを目的とした「介護職員処遇改善支援補助金」がまもなくスタートします。

厚生労働省より、介護職員処遇改善支援補助金の配分方法や使用用途、事業所開設時期への対応などについて、新たなQ&Aが公開されました。

補助金対象となる職種は?

今回の発表で、介護職員処遇改善支援補助金金の対象となる職種については、事業所ごとの判断としてよいことが明記されました。

「介護職」と「介護以外の職種」で補助金を配分して賃金アップを図る場合には、配分割合についてのルールはないとされています。ただし、あくまで『介護職の処遇改善』が目的の補助金であることを忘れずに配分してほしいということです。

補助金の使用用途について

介護職員処遇改善支援補助金は、3分の2以上を基本給や時給など「賃金のベースアップ」に充てること、とされています。

ベースアップに充てた金額以外の補助金については、賞与などで職員の給与アップのために使用しなければいけない、と明言されました。

4月以降に開設する、就業規則の改正が間に合わない、という場合は?

介護職員処遇改善支援補助金は、2022年2月からの賃金改善が支給の要件となっています。
4月以降に開設する事業所では、2月・3月にはまだ職員が入職していない状況かもしれません。しかし、4月以降に開設する事業所では、「2月からの賃金改善」以外の要件が整っていれば、補助金の対象となるとのことです。

なお、2022年4月までに就業規則の改正が間に合わないなど、賃金ベースアップのための環境が整っていない法人は補助金の対象外であることが、今回のQ&Aにも改めて記載されています。職員の処遇改善のために補助金の利用を検討している法人や事業所は、早めの対応をしましょう。

そのほか、賃金改善額の目安や、処遇改善計画書の対象期間、実績報告書の提出日などについてもQ&Aにまとめられているので、一度目を通してみることをおすすめします。

参考:介護保険最新情報Vol.1031「「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について」(令和4年1月31日)

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