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2022年08月02日

介護職の4回目接種は訪問介護・通所介護も対象です【介護保険最新情報Vol.1092】

新型コロナワクチンの4回目接種が、介護職へも対象拡大となることが7月に発表に。

介護職への接種は、介護施設(いわゆる入所施設)の職員だけでなく、訪問介護やデイサービスなど居宅サービスの介護職も対象となることが、厚生労働省より改めて発表になりました。

7月末日現在、4回目接種の対象となるのは、以下の施設・サービスで、利用者さんに直接サービス提供する職員とされています。

<入所施設>
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)
・介護医療院
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・養護老ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・救護施設
・更生施設
・宿所提供施設
・障害者支援施設
・共同生活援助事業所
・重度障害者等包括支援事業所
・福祉ホーム
・社会福祉住居施設
・生活困窮者・ホームレス自立支援センター
・生活困窮者一時宿泊施設
・原子爆弾被爆者養護ホーム
・生活支援ハウス
・婦人保護施設
・矯正施設
・更生保護施設

<居宅サービス>
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・居宅療養管理指導
・通所介護(デイサービス)
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・福祉用具貸与
・居宅介護支援

なお、居宅サービス・訪問系サービスについては、「感染拡大した際に、自宅療養中の高齢者への介護サービス提供が必要と市町村が判断した場合」「事業所が、自宅療養中の高齢者へのサービス提供の意向を市町村に登録してある場合」「従事者である介護職が、自宅療養中の高齢者に介護サービスを提供する意思がある場合」の3つの条件が揃っている場合に、4回目接種の対象となるということです。

これまでの経緯を踏まえると、コロナ感染が増える中でも、介護が必要な高齢者へのサービスは継続されています。感染リスクの高い高齢者へのサービスが続く以上、訪問介護のヘルパーも早くワクチン対象にしてほしい、といった要望が出されたこともありました。

個人個人でできる感染対策と、ワクチン接種による対策を、必要に応じて実施することで、少しでも感染拡大のリスクが減ることを期待します。

利用者と職員が同時に接種も可能に

4回目接種においては、医療従事者>高齢者>基礎疾患がある人/高齢者施設等の従事者 という優先順位が設定されています。

しかし、高齢者施設でのクラスターを防ぐため、入所施設では、市町村と施設での体制が整っている・接種後の健康管理を行う医師が確保できているなどの条件が揃っていれば、利用者さんと職員が同時期に接種することが可能となっています。

参考
介護保険最新情報Vol.1092「新型コロナワクチンの4回目接種の対象拡大について」(令和4年7月28日)

「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(令和4年7月22日)

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