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ケアマネジャー
介護報酬改定
居宅介護支援事業所

2023年02月22日

居宅介護支援事業所への委託「増えた」1割:CMAT調査

東京都介護支援専門員研究協議会(CMAT、小島操理事長)はこのほど、都内62市区町村に対して、2021年度介護報酬改定の影響についてアンケート調査を実施した。

改定後、居宅介護支援事業所への委託数は増えたか


《改定後、居宅介護支援事業所への委託数は増えたか》

改定後に、自治体内の地域包括支援センターで居宅支援事業所への委託数が「増えた」自治体は1割に過ぎなかった。
前回改定で、委託を推進するための委託連携加算(月300単位、初回のみ)が創設されたが、効果が限定的であることが伺える。
一方で、ケアマネジャー不足などを背景に「減った」という自治体が3割を占めた

自治体からは、「委託連携加算が委託促進に繋がっているとは言い難い」「1カ月限りのため、効果はあまり感じられない」「事務負担が要介護者と変わらないが報酬が低い」などの意見があった。
またケアマネ不足については、「ケアマネ不足により、委託を受けてもらうことが困難」「居宅介護支援事業所が減っているため、委託先が見つからないことが増えている」などの声が挙がっている。

新設加算分の委託料平均3,128円

前回改定で、介護予防支援は委託連携加算創設とともに、基本報酬が7単位(431単位→438単位)と微増した。これを受けて、改定後に委託料が「変わった」自治体は83.3%に上った。

基本報酬分の委託料の設定

《基本報酬分の委託料の設定》

委託料を変えたとする28自治体の基本報酬分の委託料は平均4,575円。改定前と比べて77円上昇している。
改定後の委託料で、最高は4,993円、最低は4,107円で差は886円。
改定前は4,422円に設定する自治体が最も多く9自治体。改定後は4,494円が10自治体で最多だった。

委託連携加算分の委託料の設定

《委託連携加算分の委託料の設定》

委託連携加算分の委託料は平均で3,128円となった。最高額は3,420円、最低額2,813円。3,078円の設定が10自治体で最多だった。

またアンケートでは、委託連携加算を算定した利用者が別の居宅介護支援事業所を利用する際に再算定できるかどうかも尋ねた。

30自治体中、7割が「新たに担当する居宅介護支援事業所でも算定できる」、2割が「利用者1人につき1回としているため、新たに担当した居宅介護支援事業所は算定できない」と回答。
自治体によって再算定の運用が異なることが明らかになった。該当事例や相談がないため、運用ルールはまだ決めていないという自治体もあった。

ケアマネ不足半数が「感じる」

「自治体内のケアマネジャーの数に不足を感じているか」の問いに、半数の自治体がケアマネ不足だと回答している。

「包括からは引き受け手となるケアマネが見つからない、居宅介護支援事業所からも募集しても人が集まらず、件数をこれ以上増やすのは困難といった声が出ている」「人材確保困難を理由に居宅介護支援事業所の廃止・休止が増加している」「離職により、利用者の受け入れを減らして対応している事業所もある」「連絡しても断られ、なかなか見つからないと住民から相談を受けている」などの深刻な声があがっている。また「高齢化による次世代の担い手不足」「業務内容の大変さや報酬の低さから、新しいなり手がおらず、高齢化しており、数が先細りしている」とケアマネの高齢化、若いなり手の減少などが起きているとの指摘も複数あった。

さらに「受験資格の厳格化などにより、ケアマネ不足が深刻化しているという指摘がある」との意見も。
ケアマネ試験では、介護実務経験での受験ができなくなった18年の受験者数が前年比で6割超と激減した経緯がある。

このほか、「土日祝日や夜間対応を求める声もあり、特定事業所加算の適用を受けている居宅介護支援事業所や算定事業所でのケアマネ不足も指摘されている」との意見もあった。

「電磁的方法の同意で押印不要」と指導57%

署名・押印への対応も聞いた。
前回改定で、文書負担軽減や手続きの効率化を図るため、国は「利用者などへの説明・同意について電磁的な対応を原則認める」としている。

これを踏まえ、市区町村へ「居宅介護支援事業所に対し、どのような指導を行っているか」を尋ねたところ、「利用者の同意のもと、電磁的方法により同意を得ることも可」が57.6%で最多だった。
「国の指針通りに対応している」「利用者の同意があれば可と指導している」などの意見があがった。

一方、ケアプランの標準様式から押印欄が廃止されたことで、事業者が混乱しないように「押印を妨げるものではないので、従来通りの方法でも差し支えないと伝えている」といった回答もあった。

電磁的対応を認めるとしながら、「事業所側の設備の問題もあるため、積極的に勧めてはいない」という声もある。

一部書類について、「署名、押印を得るよう指導」は18.2%。具体的に署名や押印を求める書類は「要介護認定情報の開示請求」3件、「居宅サービス計画届出書」と「居宅サービス計画第6表」が1件ずつだった。

「居宅サービス計画届出書は『署名または押印』と注意書きを入れている」「個人情報の開示請求は極めて慎重な取り扱いを要するため、法人印を押印してもらっている」。

「従前通り」と答えた自治体も6%あった。「厚労省の最新のケアプラン記載要領でも、『居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)に利用者の確認を受ける』との記載は修正されずに残っており、標準様式に押印欄が省略されても免除されたと解釈するのは難しい」との見方を示す自治体もあった。

アンケートは、CMATが昨年9~10月に、都内62自治体の介護保険担当部署を対象に実施。36自治体から回答を得た(有効回収率58.1%)。

<シルバー産業新聞 2023年2月10日号>

   

 

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