厚生労働省は11月6日に開催した社会保障審議会介護保険部会で、第1号被保険料(以下、1号保険料)について、国が設定している標準の所得段階を、現行の9段階からさらに細分化することを提案した。
高所得者の保険料を引き上げ、それを財源に低所得者の保険料を引き下げる方針。
これに伴い、低所得者の保険料抑制に使われていた公費の一部を、介護職員の処遇改善などの充実に活用する案を示し、年末までの予算編成過程において調整する考えを提示した。
65歳以上が支払う1号保険料は、負担能力に応じた負担を求める応能負担の観点から、制度当初より「所得段階別保険料」の仕組みがとられている。
制度当初は5段階設定だったが、06年改正で6段階、15年改正には現行の9段階へ見直し、保険料負担の応能性を高めてきた。
現行では、最も所得が低い第1段階(世帯非課税、本人年金収入80万円以下など)は「保険料基準額×0・3」で基準(第5段階)の保険料から7割引き下げられる。第2段階は「保険料×0・5」、第3段階は、「保険料×0・7」となっている。
一方、最上位の第9段階(合計所得320万円以上)には基準額の1・7倍の負担を求めている。
厚労省は、見直しの例として、現行の9段階を13段階に細分化する例を提示。
その場合、負担割合は、10段階~13段階は1・8倍~2・6倍程度となり、増加分を低所得者の保険料抑制に充当させることで、第1段階~第3段階は、最大で0・26~0・68倍の負担まで抑制できるようになる。
さらに、今回の見直しによって、現在、第1段階~第3段階の保険料抑制に費やされている公費の一部を、介護職員の処遇改善などの財源として活用する考えも示された。
引き続き、介護保険部会で議論し、年末までに結論を出す予定。
<シルバー産業新聞 2023年11月10日号>
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