2021年02月16日

コロナワクチン接種スタート!最優先「医療従事者」に介護士は含まれる?

コロナワクチン接種スタート!最優先「医療従事者」に介護士は入る?

新型コロナウイルス感染症が広がって約1年。
2021年2月17日から新型コロナワクチンの接種が始まります。

感染リスクが高い順に新型コロナワクチンの接種が始まる予定です。
接種最優先の「医療従事者等」の中には、介護士は含まれるのでしょうか?

優先接種の範囲は?介護士は対象外?

新型コロナワクチンの接種は、感染リスクの高い人から順に接種が始まる予定です。

接種順は
1.医療従事者等
2.高齢者(2021年度中に65歳以上になる人)
3.基礎疾患を有する人・高齢者施設等で働く職員
4.1~3以外の人
となっています。

「医療従事者等」にあてはまるのは、以下の業務をする人です。
・病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに従事する職員
・保健所など新型コロナ感染症対策業務に従事する職員
・新型コロナ患者を搬送する救急隊員、海上保安庁職員、自衛隊職員など
医療現場がこれ以上逼迫することがないように、という予防の観点から、感染患者との接触の可能性が高い仕事に従事する人たちが最優先となっています。

この「医療従事者等」の中には、介護士は含まれるのでしょうか?
厚生労働省の発表によると、医療機関と同一敷地内にある介護医療院や介護老人保健施設の職員、介護療養型医療施設の職員は、「医療従事者等」に含まれるとのことです。

上記以外の介護施設や介護事業所で働く介護士は、「3.基礎疾患を有する人・高齢者施設等で働く職員」として、一般の人より少し早く摂取開始になりそうです。


万が一、健康被害があったら…

ワクチンの予防接種には、きわめて稀ではあるものの、副反応(副作用)が絶対にないとは言い切れません。

万が一、新型コロナワクチンの接種で健康被害が起きてしまった場合には、「予防接種後健康被害救済制度」が利用できます。

「予防接種後健康被害救済制度」は、住んでいる市区町村に申請します。
医療手当の請求書や診断書など、提出する書類があるので、市区町村の保健センターに速やかに相談しましょう。

なお、厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンについて」で、最新の情報が随時更新されています。
正しい情報・新しい情報を確認するようにしましょう。






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