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2013年11月29日

応急入院~介護の専門用語集 | 「介護求人ナビ 介護転職お役立ち情報」

精神障害をもつ人に対する強制的な入院措置は、通常は保護者の合意と精神保健指定医の診断が前提とされているが、保護者の合意は得られていない段階だが医療保護が必要と判断される場合もある。その場合は、精神保健指定医の診断のもとに、72時間に限って応急入院という措置が認められている。
精神保健指定医に判断を仰ぐことができない場合は、特定医師(精神科の臨床経験2年以上を含む臨床経験を4年以上もつことなどの要件を満たし、特定医師と認定された医師)の判断で12時間に限って入院措置を施すことができる。

例「保護者の同意がないが医療保護が必要であると精神保健指定医が判断した場合は、応急入院という措置がとられる」

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