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2023年02月22日

介護現場で働けば返済免除!介護福祉士資格がお得に取れる制度とは?金額や対象者は?

介護福祉士の資格を取得しようと思っている人の中には、資格取得のための金銭的な負担が気がかりで、なかなか踏み出せない人もいるかもしれません。そのような人に向けて創設されたのが、「介護福祉士修学資金貸付制度」です。ここでは介護福祉士修学資金貸付制度の対象者や貸付金額、返済が免除される条件などを紹介します。

介護福祉士修学資金等貸付制度とは?

介護福祉士修学資金等貸付制度とは?

介護福祉士修学資金等貸付制度とは、国家資格である介護福祉士の資格取得をめざし、厚生労働大臣の指定する養成施設に在学する人を対象にした制度です。在学中、金銭的な心配をすることなく学業に専念できるよう、修学資金を無利子で貸与します

奨学金とも似ていますが、異なるのは養成施設を卒業後、介護福祉士として介護施設にて介護業務に5年間従事すれば、貸付された金額が全額免除となるということ。

一定の条件を満たすことができれば修学資金の返済の必要はないため、介護福祉士として働きたいという意欲を持つ人にとっては、修学支援金的な位置付けだと言えます。

介護福祉士修学資金等貸付制度ができた背景

介護福祉士の資格を取得するにはいくつかの方法がありますが、その中のひとつに養成施設で学ぶという方法があります。養成施設に通うには、授業料や教材費などまとまった額の学費が必要ですが、その費用の捻出が難しい場合も少なくありません。

介護人材の不足が叫ばれている今、より多くの介護福祉士を誕生させるため、学費の心配なく勉強に打ち込めるよう、2018年(平成30年)2月1日から介護福祉士修学資金等貸付制度が開始されました。

介護福祉士修学資金等貸付制度の対象者・条件は?

介護福祉士修学資金等貸付制度の対象者・条件は?

介護福祉士修学資金等貸付制度は、介護福祉士をめざす人なら誰でも利用できるというものではなく、一定の条件に該当する人が利用できる制度です。この制度は、都道府県ごとの制度であるため、申請を受け付ける都道府県によって多少の違いはあります。

ここでは多くの都道府県が挙げている対象者や条件について解説します。

対象者

・申請を行う都道府県内に住んでいること
・申請を行う都道府県内にある介護福祉士養成施設に在学、または入学を予定している人

条件

・養成施設卒業後は、介護福祉士の国家資格を取得する意思がある人
・申請を行った都道府県の返還猶予・返還免除の対象となる施設・事業所で、返還免除対象の業務に従事する意思がある人
・奨学金(貸与型)など同等の修学資金を他から受けていないこと
・連帯保証人(未成年の場合は法定代理人)を用意できること

年齢制限

多くの自治体では、年齢制限は設けていません。

都道府県によっては、修学資金の貸し付けが妥当であるか世帯の年間所得額を設けているところや、自治体から生活福祉資金などを借りていないことを挙げているところもあります。対象者や条件の詳細は、各都道府県や在学している養成施設で確認してください。

介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付額はいくら?

介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付額はいくら?

介護福祉士修学資金等貸付制度では、どのくらいの金額を借りることができるのでしょうか。金額や利子、振り込まれる時期などについて解説します。

貸付金額について

介護福祉士修学資金貸付制度で借りられる金額は、学費として月額5万円、入学準備金として20万円(初回の貸付時)、就職準備金として20万円(最終回の貸付時)国家試験受験対策費用として1年度当たり4万円です。

つまり、2年間養成施設に通った場合、最大で164万円を借りることができます。

国家試験受験対策費用、入学準備金、就職準備金の貸付は任意です。また、生活費加算もされますが、住んでいる地域や貸与を受ける年齢によって変わります。
入学準備金、就職準備金、介護福祉士国家試験受験対策費用のみの貸付はできません。

利子について

介護福祉士修学資金等貸付制度は、一定の要件を満たしていれば貸付金は全額免除されます。しかし、卒業後に介護福祉士の資格を取得しなかった場合や、介護とは関係ない業種に就職した場合などは、貸付金を返還する必要があります。その場合、貸付金の返済は無利子です。

ただし、返済が遅れた場合は延滞利子が発生します。

いつ振り込まれる?

申請後、貸付けについての審査を行い、貸付の可否を決定します。借用証書や連帯保証人の住民票などに不備がないかの確認を行う期間を合わせると、短くとも1カ月ほどかかると考えておくとよいでしょう

また、年間での修学資金の交付回数は都道府県によって異なりますが、年に2回~4回のところが多いようです。入学準備金は、第1回の送金時に指定の銀行口座に振り込まれますが、入学前に貸付金を交付することはできません。また就職準備金は、最終回の送金時に振り込まれます。

修学資金交付の時期は決まっているため、申請の時期が遅くなると1回分の交付が受けられない場合もありますので、早めに申請するようにしましょう。

借りたお金は何に使える?

貸付金は、介護福祉士養成施設の授業料のほか、実習費、教材費、参考図書代、文具など学用品代介護福祉士国家資格の受験対策講座の受験料、国家試験の受験手数料、通学するための交通費なども含まれます。介護福祉士の資格取得には関係ない教材や図書費は対象外です。

介護福祉士修学資金等貸付制度の申込方法

介護福祉士修学資金等貸付制度を利用するための申請方法について解説します。申請する時に必要な書類の種類や様式などは都道府県によって異なりますが、大まかには下記のような流れとなっています。

<ステップ1>制度の説明書などを入手する
介護福祉士修学資金等貸付制度の説明書(「申し込みのしおり」など)を入手しましょう。説明書には、用意すべき書類や制度を利用する上での注意点などが記されています。
説明書は、在学中の養成施設でも入手できますが、都道府県・社会福祉協議会のホームページからもダウンロードできます。

<ステップ2>申請書類の準備
申請書類を準備します。各都道府県によって提出する書類は若干異なりますが、代表的な書類は下記のようなものです。

・申請者と生計を一にする家族の所得証明書
・申請者と生計を一にする家族全員の住民票
・修学資金貸付申請書
・身上調書
・養成施設の推薦書
・個人情報取り扱い同意書
・誓約書
・連帯保証人の住民票

申請者が未成年の場合は、親権者または後見人の同意書も必要です。その他、養成施設ごとの貸付希望者調査表、自己推薦書などが必要な場合もあります。生活保護受給世帯の場合は、生活保護受給証明書、利用者が45歳以上の中高年の場合、離職証明書の提出が求められることもあります。

<ステップ3>申請書類を提出
在学中の養成施設に申請書類を提出。養成施設を経由し、都道府県に申請します。提出から給付決定まで早くとも約1カ月かかるため、交付のタイミングを逃さないように早めに申請をしておきましょう。

<ステップ4>貸付決定通知
審査を通過できた場合、貸付決定通知が届きます。

<ステップ5>貸付契約書や借用書などの提出
修学資金貸付契約書や借用書といった書類を提出します。提出書類は都道府県によって異なりますが、一般的な書類は下記のようなものとなります。

・修学資金貸付契約書
・修学資金貸付借用書
・個人情報に関する同意書
・振込依頼書

<ステップ6>指定口座に入金
指定した口座に貸付金が入金されます。交付の時期は都道府県によって異なります。

介護福祉士修学資金は返還免除あり!

介護福祉士修学資金は返還免除あり!

介護福祉士修学資金制度を利用する上でもっとも大きなメリットは、一定の条件を満たせば、最大164万円もの修学資金が全額返還免除されるということです。

返還が免除される条件は、下記のとおりです。

<介護福祉士修学資金が返還免除となる条件>
・養成施設を卒業後、1年以内に介護福祉士の国家資格を取得すること
・介護福祉士の資格登録を行うこと
・制度を申請した都道府県内の返還猶予・返還免除の対象となる施設・事業所で、介護福祉士として、返還免除対象業務に従事すること
・介護業務に5年間継続して従事すること

なお、養成施設入学時点において45歳以上の人は「中高年離職者」となり、申告することで返還免除に関わる従事期間が5年間から3年間に短縮されます。また、過疎地などで勤務する場合も、従事期間が3年間に短縮となる都道府県もあります。

介護福祉士修学資金の返還手続きについて

介護福祉士修学資金は、一定の条件に該当すれば全額返還が免除されますが、返還免除の条件を満たさなかった場合、全額返還しなければなりません。その場合の手続きについて解説します。

返還期間

介護福祉士修学資金の返還期間は、各都道府県によって異なります。貸付期間(養成施設に在学していた期間)に相当する期間を設けているところもあれば、貸付期間の2倍や2.5倍に相当する期間を設けている都道府県もあります。

なお、貸付契約が解除された後も、引き続き養成施設に在学していたり、疾病やケガ、災害に遭うなどやむを得ない事情によって返還ができない場合などは、返還の猶予が可能です。

返還金額

無利子の貸付制度なので、返還する金額は、実際に貸付を受けた金額です。
都道府県に提出した借用書や貸付契約書に明記された金額で確認できます。

無利子での貸付となるため、利子は発生しませんが、正当な理由がなく返還期間内に返還しなかった場合は、延滞元金に対し延滞利子が徴収されます。延滞利子は返還すべき額につき年3%です。

返還方法

介護福祉士修学資金の返還は、退学などの理由で貸付契約が解除された場合や、卒業後、介護事業ではない他業種に就職した場合などに必要となります。貸付金の返還は、貸付期間が終了した月の翌月より発生。返還回数は都道府県によって異なり、月払い、半年払い、年払い、一括払いとさまざまで、繰り上げ返還も可能です。

貸付金の返還は、都道府県から指定された口座に振り込む、あるいは郵便局の貯金窓口で納入するほか、申請者が設定した銀行口座から引き落としなど、都道府県によって異なります。

返還できない・滞納したらどうなる?

何らかの事情によって、本人が貸付金を返還できなくなった場合は、制度を利用する際に立てた連帯保証人が、本人の代わりに債務を負担します。

介護福祉士修学資金は原則的に無利子での貸付ですが、滞納した場合は、前述の通り延滞利子を支払う義務が発生します(延滞利子は返還すべき額につき年3%)。返還が滞った場合は、申請を行った都道府県から、返還金の滞納に対しての督促・催告に関する連絡が届きます。

こんな場合に返還義務はある?ない?

特定の要件を満たせば、貸付金が全額免除となる介護福祉士修学資金ですが、どのような場合に返還義務が発生するのでしょうか。具体的な例を挙げて解説します。

◆5年以内に退職した場合
養成施設を卒業後、介護福祉士の試験に合格して資格登録を行い、貸付を受けた都道府県の介護施設で介護福祉士として5年間勤務した場合は、返還が免除されます。ですが、5年以内に退職した場合は免除の対象とはなりません。また、5年間といっても、在職期間が通算1,825日以上で、かつ業務に従事した期間が900日以上あることが必要です。

ただし、申請者が45歳以上の場合は中高年離職者となり、勤務期間が3年間(在職期間が通算1,095日以上で、業務従事期間が540日以上)に短縮されます。

◆介護福祉士として、別の事業所・施設に転職した場合
卒業後に就職した勤務先を退職し、別の職場に介護福祉士として転職した場合も、前職の分と足して在職期間が通算1,825日以上で、かつ業務に従事した期間が900日以上(中高年離職者や過疎地での勤務などの場合は、在職期間が通算1,095日以上で、業務従事期間が540日以上)であれば返還免除の対象となります

◆介護福祉士として、他県に転職した場合
介護福祉士修学資金を申請した都道府県以外の事業所に転職した場合は、貸付金を返還しなければなりません。ただし、申請した都道府県内にも返還免除対象業務を実施している事業所を所有している施設に就職した場合や、法人一括採用であった場合、本人の意思に反して県外に配属になったなどの条件を満たした場合は、返還免除となる場合もあります。

◆介護福祉士試験に合格できなかった場合
介護福祉士の試験を受験したものの不合格になった場合、または、やむを得ない事情で受験できなかった場合でも、翌年度の国家試験を受験する意思がある場合は、返還猶予を申請できます。猶予が可能なのは、卒業年度を含む3年度目までというのが多いようです。また、返還猶予を申請する場合は、不合格通知書(写し)や、やむを得ない事由を証する書類と受験票の写しが必要となります。

◆介護職からケアマネジャーに転職した場合
ケアマネジャーの試験を受験するには、「介護福祉士として5年以上(かつ900日以上)の実務経験」が必要となります。介護福祉士修学資金の返還が免除されるには、介護福祉士の資格を取得後、5年間、介護業務に従事することが必要です。ケアマネジャーの受験資格が得られる頃には、すでに修学資金の返済免除が決定となっているため、返還には影響しません

◆パートとして働く場合
返還猶予・返還免除の対象となる職種で働くのであれば、正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員、登録ヘルパーなども対象となります。在職期間としてカウントされ、規定の日数・時間を満たしていれば貸付金の返還は免除となります。

◆休職した場合
養成施設を卒業後、介護施設で介護福祉士として働いているときに、病気やケガで休職となった場合、規則・要領上に規程されている返還猶予事由に該当している場合であれば、返還の猶予が認められます。しかし、休職している間は従事期間としてカウントされません。
なお、養成学校卒業後、介護福祉士の資格を取得したものの、介護業務ではない仕事に従事した場合は返還の義務が生じますが、そこで病気やケガになった場合の返還の猶予の可否は都道府県によって異なります。規則上認められないとする都道府県もありますが、やむを得ない事由の場合は猶予が認められるところもあります。

負担軽減の制度を活用して介護福祉士として働こう!

介護福祉士の養成施設で学ぶには、入学金や授業料など、まとまった金額が必要になります。介護福祉士の資格を取得したくても、経済的な負担を理由に養成施設への入学に二の足を踏んでいる人にとって、最大164万円を無利子で借りることができる介護福祉士修学資金等貸付制度は大変心強い制度です。

卒業後、介護福祉士の国家資格を取得し、定められた介護業務に一定期間従事すれば、全額返還が免除されるというのも嬉しいポイント! 返還免除は都道府県によって若干内容が異なりますので、窓口となる在学する養成施設に詳細を問い合わせたり、都道府県のホームページから制度の概要を確認するとよいでしょう。

資格の取得やスキルアップの費用を抑えられる制度は、他にもあります。詳しくは「教育訓練・職業訓練の給付金制度を比較!私が利用できるのはどれ?」をどうぞ。
 

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