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2024年05月28日

失業手当はいくらもらえる?計算方法・受給条件まるわかり!

「今の仕事を辞めてから転職活動を始めたい」と考えたとき、転職先が決まるまでの収入面が不安になりませんか?
そんなとき支えになるのが「失業手当(失業保険)」です。もらえる金額や期間、受給条件、手続き方法などを解説します。

失業手当とは?

「失業手当」とは、 失業した雇用保険加入者に支給される手当のこと。

「失業手当」や「失業保険」と呼ばれる公的な制度で、正式名称は「基本手当」と言います。

自己都合・会社都合など失業理由にかかわらず受給できますが、雇用保険に加入さえしていれば誰でも受けられるわけではありません。

≪関連記事≫雇用保険とは?

受け取るための条件

失業手当を受け取るためには、離職の日以前2年間に、雇用保険の加入期間が通算12カ月以上あることが必要です。

ただし、倒産・解雇などの会社都合で退職した方や、自己都合でも正当な理由で退職した方などは、離職の日以前1年間に雇用保険の加入期間が通算6カ月以上あれば対象となります。

さらに、いつでも就職できる力と意思があり、ハローワークで求職の申込を行って転職活動をしていることも必要です。

そのため、ケガや病気、妊娠や出産などですぐに仕事に就けないといった方は給付の対象外となります。

雇用保険は、パート・アルバイトでも「雇用期間が31日以上」かつ「1週間の所定労働時間が20時間以上」の場合は加入できる制度です。

パート・アルバイトでも、雇用保険に加入しており、前述の条件を満たしていれば、失業手当の対象となります。

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失業手当はいくらもらえる?

失業手当はいくらもらえる?金額目安と計算方法
失業手当の受給額は、「基本手当日額×給付日数」によって決定します。

「基本手当日額」とは、失業手当の1日あたりの給付額のことです。
賃金日額をもとにして、次のような計算式で算出します。

【基本手当日額】
賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)× 所定の給付率(50~80%)

「賃金日額」と「基本手当日額」には上限額があり、離職時の年齢で以下のように決められています。

離職時の年齢 賃金日額の
上限額
基本手当日額の
上限額
29歳以下 13,890円 6,945円
30~44歳 15,430円 7,715円
45~59歳 16,980円 8,490円
60~64歳 16,210円 7,294円

なお、全年齢共通で、賃金日額の下限額は2,746円、基本手当日額の下限額は2,196円となっています。

基本手当日額に、条件に応じた給付日数をかけると、失業手当の受給額が計算できます。

失業手当の金額は離職前の給与の約50~80%(60~64歳は45~80%)が一般的です。

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和5年8月1日から~」

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失業手当の受給期間は?

失業手当

失業手当がもらえる期間は離職した理由、年齢、雇用保険の加入期間などによって、90~360日の間で決定されます

倒産・解雇などの会社都合で退職した場合と、自己都合で退職した場合の受給期間について見ていきましょう。

会社都合退職の場合

会社都合での退職の場合、失業手当の受給期間は90~240日

年齢と雇用保険の加入期間によって、以下のように決められています。

  1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30~34歳 120日 180日 210日 240日
35~44歳 150日 240日 270日
45~59歳 180日 240日 270日 330日
60~64歳 150日 180日 210日 240日

出典:厚生労働省「基本手当の所定給付日数」

自己都合退職の場合

自己都合での退職の場合、失業手当の受給期間は90~150日

年齢にかかわらず、雇用保険の加入期間によって、以下のように決められています。

1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
90日 90日 90日 120日 150日

出典:厚生労働省「基本手当の所定給付日数」

受給期間が延長できるケース

失業手当の受給期間中に病気、ケガ、妊娠、出産、育児などで働けない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することもできます

ただし、延長できるのは最長で3年間です。

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受給額のシミュレーション

失業手当の受給額は、「基本手当日額×給付日数」で求めることが可能です。

ここからは、退職理由や年齢などが異なる2人のパターンで、実際の受給額をシミュレーションしてみます。

《Aさんの場合》
・退職前の月給:250,000円
・退職時の年齢:35歳
・退職理由:自己都合退職
・雇用保険の加入年数:15年

Aさんの賃金日額と給付率、給付日数は以下の通りです。

賃金日額=250,000(月額)×6÷180=8,333円(小数点以下切り捨て)
給付率*50~80%(30~44歳、賃金日額5,110~12,580円のため)
給付日数120日(自己都合退職、雇用保険加入年数10年以上~20年未満のため)

*参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和5年8月1日から~」

以上より、
失業手当受給額=8,333(賃金日額)×0.5(給付率)×120(給付日数)=499,980円

給付率が50〜80%であるため、上記が受給できる最低額となります。

次に、会社都合で退職となったBさんの受給額を求めていきましょう。

《Bさんの場合》
・退職前の月給:300,000円
・退職時の年齢:60歳
・退職理由:会社都合退職
・雇用保険の加入年数:20年

Bさんの賃金日額と給付率、給付日数は以下の通りです。

賃金日額=300,000(月額)×6÷180=10,000円
給付率*45~80%(60~64歳、賃金日額5,110~11,300円のため)
給付日数240日(会社都合退職、60~64歳、雇用保険加入年数20年以上のため)

*参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和5年8月1日から~」

以上より、
失業手当受給額=10,000(賃金日額)×0.45(給付率)×240(給付日数)=1,080,000円

給付率が45〜80%であるため、上記が受給できる最低額となります。

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失業手当はいつからもらえる?

失業手当は、ハローワークで離職票の提出・求職の申し込みなど、所定の手続きをした後に受給できます。

ただし、手続きすればすぐにもらえるわけではなく、退職理由にかかわらず、7日間の待期期間が発生します

また、退職理由が会社都合か自己都合かによっても受給開始のタイミングが異なるため、注意が必要です。

会社都合退職の場合

会社都合により退職した場合や、正当な理由があると認められた場合は、7日間の待機期間後に失業認定を受けて、手当の支給が開始されます。

ただし、失業認定を受けてから実際に口座に振り込まれるまでには、1週間程度かかると考えておきましょう。

自己都合退職の場合

自己都合により会社を退職した場合は、7日間の待機期間後、さらに2カ月の給付制限期間が設けられています。

手続きから受給まで、約2カ月はかかることを理解しておきましょう。

なお、過去5年間に2回以上自己都合で退職をしている場合は、給付制限期間が3カ月になります。

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受給のための手続き方法

失業手当の申請手続き

失業手当を受給するためには、離職後にハローワークで所定の手続きを行う必要があります。

用意する書類は下記の通りです。

・雇用保険被保険者離職票
・マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)
・身元確認書類(運転免許証など)

・証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

住居を管轄するハローワークの窓口で離職票などの必要書類を提出

受給資格が認定されたら、雇用保険受給者説明会に出席します。説明会は指定の日時に出席する必要があるため、案内をよく確認しておきましょう。

就職する意思を示すために、求職の申し込みをすることも重要です。

失業手当をもらうためには、4週間に一度、求職活動の実績を報告し、失業認定を受けなければなりません。

失業認定を受けた日からおよそ1週間後に、指定の口座に手当が振り込まれます。

≪関連記事≫転職手続きチェックリスト

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失業手当【よくあるQ&A】

失業手当は、受給条件などの規定が細かく定められています。

知らずに損をすることがないよう、多くの方が抱える疑問や注意点について解説していきます。

受給中のアルバイトはOK?

失業手当の受給中にアルバイトをすることは可能です。

ただし、受給資格の決定日から7日間(待機期間)はアルバイトをしてはいけません
この期間は失業状態である必要があり、アルバイトをすると受給開始が遅くなってしまう可能性があります。

失業手当の受給中にアルバイトをするなら、以下の2点に気を付けましょう。

・漏れなくハローワークに申請する
・「就職」と判断されないように働く

失業手当を受けながら働く場合は、ハローワークへの申告が必須です。

申告せずにアルバイトをすると「不正受給」に該当し、支給停止や倍額の返還命令などの処分を受ける場合があります。

また、失業手当の受給中は、ある程度セーブして働かないと「就職している」とみなされて、手当が支給されなくなってしまいます。

・1日の労働時間が4時間以上
・1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある

これらは「就職」の状態と判断されるため、失業手当を受給したいなら、働き方の調整が必要です。

失業手当を受けながらアルバイトをしたい場合は、労働時間や収入の目安など、事前にハローワークに確認しておくとよいでしょう。

転職先が決まったらどうなる?

失業手当は、就職が決まったら支給停止となります。

そもそも失業手当は、失業中の金銭的不安を軽減し、再就職に向けた転職活動をしやすい環境を整えることを目的としています。

そのため、転職先が決まった場合は、ハローワークにて失業手当の受給停止手続きが必要です。

失業手当受給中に再就職が決まった場合は、別の手当を受給できます。

雇用条件によって、再就職手当就業促進定着手当などさまざまな種類があるため、自分がどの手当の対象となるか、ハローワークに確認しましょう。

失業手当を一度もらうとどうなる?

失業手当を受給すると、それまでの雇用保険加入期間がリセットされます。

仮に、失業手当受給後に再就職をし、再就職先では6カ月で自己都合による退職をしたとします。
この場合は、再就職先での雇用保険の加入期間が足りないため、失業手当をもらうことができません。

一方で、失業手当を受給しなかった場合、「退職日から就職日までの空白期間が1年以内」であれば、前職の加入期間と合算して申請ができます
ただし、再就職までに1年以上空いてしまうと、前職の加入期間はリセットされるため注意しましょう。

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まとめ

「仕事を辞めてから転職活動を始めたい」という方にとって、収入面の大きな支えとなる失業手当。

ただし、申請したからといって誰でもすぐに受け取ることはできず、一定の条件や期間が必要になります。

スピーディに受給することができるよう、前もって必要書類を準備し、離職したら速やかにハローワークで申請するようにしましょう。

受給後に生まれる金銭的なゆとりは、転職活動にもいい影響を与えてくれるはずです。

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