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2023年09月15日

扶養控除とは?対象者や金額、よく聞く「年収の壁」についてわかりやすく解説します!

親族を扶養している人は、扶養控除が適用となるため、税負担を軽減することが可能です。
扶養控除は、年末調整や確定申告で申告しないと適用されない制度であるため、忘れずに申告する必要があります。
本記事では、扶養控除について対象者や控除額、申請方法などを詳しく解説していきます。

また、年収の壁についても紹介しますので、扶養している親族がいる方や扶養の範囲内で働きたい方はぜひ参考にしてください。

扶養控除とは?

扶養控除とは、親族を扶養している人が利用できる所得控除のことです。

親族を養っている人は、単身者よりも支出が多くなることに配慮し、税負担を軽減できるよう控除が適用となります。ちなみに扶養とは、独立して生活することが困難な人に対して、他者が援助することです。

援助している人を「扶養者」、援助されている人を「被扶養者」といい、被扶養者は主に配偶者や子供、両親が該当します。

扶養控除の対象となる人

扶養控除の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

1.    配偶者以外の親族であること
2.    納税者と同一生計であること(同居の有無は問わない)
3.    年間の合計所得金額が48万円以下である(給与収入のみの場合は103万円以下)
4.    青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない(白色申告者の事業専従者は扶養控除の対象外)

参照元:No.1180 扶養控除|国税庁

扶養控除の対象となる親族は、6親等内の血族および3親等以内の姻族が対象となります。

また、里子など都道府県知事や市区町村長から養育を委託された児童や老人は、血族や姻族に関係なく扶養控除の対象です。ただし、配偶者と16歳未満の子供は、扶養控除の対象ではありません。

長期で入院している場合は対象になる?

扶養控除の条件である「納税者と同一生計である」という部分は、同居の有無は問いません。

そのため、長期で入院している親族であっても、対象条件を満たしている場合は扶養控除の対象となります。扶養控除額は親族の年齢が70歳以上の場合は老人扶養親族にあてはまり、同居の有無により控除額が異なります。

病気の治療のための入院である場合は、1年以上の長期入院であっても同居している親族として扱うことが可能です。

老人ホーム・介護施設に入所している場合は対象になる?

老人ホームや介護施設に入所している場合でも、対象条件を満たしている場合は扶養控除の対象となります。

ただし、老人ホームや介護施設に入所している場合は、施設が居住場所となるため同居の老人親族としては扱うことができない点には注意が必要です。

扶養控除の金額

扶養控除額は、年齢や同居の有無によって異なります。

区分 同居の有無 控除額
一般の扶養親族 問わない 38万円
特定扶養親族(19~22歳) 問わない 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居している 58万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居していない 48万円

参照元:No.1180 扶養控除|国税庁

扶養控除区分の年齢は、扶養控除を受ける年の12月31日時点での年齢が基準です。

扶養控除は、複数人で1人を扶養している場合は、納税者のうち1人が扶養控除を受けられます。例えば、兄弟2人で母親を扶養している場合は、どちらかしか扶養控除を受けられません。

そのため、複数人で1人を扶養している場合は、後に揉めることがないよう事前に話し合いをしておくことが重要です。一方で、1人で両親や子供など複数人を扶養している場合は、扶養している人数分の控除を受けることができます。

同居している70歳以上の両親と20歳の子供を扶養している場合は、同居老人扶養親族2人+特定扶養親族1人で179万円が控除額となります。

「控除」ってどういうこと?

今回紹介している扶養控除の他にも、医療費控除や所得控除などさまざまな控除があります。

控除は、金額などを差し引くことを意味する言葉です。税金について「控除」が使用される場合は、課税の対象となる所得金額や税金の納付額から一定の金額を差し引く制度となります。

控除の目的は、納税者それぞれの事情を考慮し税負担を公平にすることです。収入が同じ独身のAさんと妻や子供を扶養しているBさんでは、Bさんの方が一般的に支出額が大きくなります。

そのため、AさんとBさんの納税額が同額だと、Bさんの方が生活への影響が大きくなると考えられます。控除が適用となることで、家族を扶養している人は、税負担が調整され生活水準が保たれるのです。

配偶者控除とは?

配偶者を扶養している場合は、配偶者控除が適用となります。配偶者控除は、扶養控除と同様に一定の要件を満たす必要があります。

配偶者控除適用の要件は、以下の通りです。

1.    同一戸籍の配偶者であること
2.    納税者と同一生計であること
3.    年間の合計所得額が48万円以下である(給与所得のみの場合は103万円以下)
4.    青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない(白色申告者の事業専従者は扶養控除の対象外)

参照元:No.1191 配偶者控除|国税庁

配偶者控除は、同一戸籍の配偶者である場合のみ適用となるため、婚姻届を提出していない内縁関係の場合は適用されません。

扶養控除と配偶者控除の違い

扶養控除と配偶者控除の違いは、被扶養者が異なる点です。

配偶者を扶養している場合は配偶者控除が適用となり、配偶者以外の親族を扶養している場合は扶養控除が適用となります。また、扶養控除に所得制限はありませんが、配偶者控除には納税者の所得制限があります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者が要件を満たす場合でも控除が適用されません。

配偶者特別控除とは?

扶養されている配偶者が対象となる控除には、配偶者控除の他にも配偶者特別控除があります。

配偶者特別控除とは、配偶者の年間所得額が48万円を超える場合に適用される控除です。控除額は、納税者と配偶者の収入に応じて以下の額が適用されます。

      納税者の合計所得額  
    900万円以下 901~950万円 951~1,000万円
配偶者の合計所得額 49~95万円 38万円 26万円 13万円
  96~100万円 36万円 24万円 12万円
  101~105万円 31万円 21万円 11万円
  106~110万円 26万円 18万円 9万円
  111~115万円 21万円 14万円 7万円
  116~120万円 16万円 11万円 6万円
  121~125万円 11万円 8万円 4万円
  126~130万円 6万円 4万円 2万円
  131~133万円 3万円 2万円 1万円

参照元:No.1195 配偶者特別控除|国税庁」

配偶者特別控除は、配偶者の所得額が49〜133万円の場合に、納税者の課税所得より1〜38万円が控除されます。配偶者の合計所得が133万円を超えた場合や、納税者の合計所得が1,000万円を超えた場合は、控除の適用外となる点には注意が必要です。

年収の壁ってどういうこと?

扶養の範囲内で働く方は、一定の額以上稼いでしまうと、税金や社会保険料の支払義務が発生し手取り額が少なくなります。

 

この一定額の基準を示したものが、俗にいう「年収の壁」です。年収の壁とは、扶養の範囲内で働く際の基準となる年収のボーダーラインです。

年収の壁には、税金に関する壁と社会保険に関する壁があります。まずは、税金に関する年収の壁から確認していきましょう。

税金に関する年収の壁は、以下の通りです。

•    100万円の壁:住民税が発生
•    103万円の壁:所得税が発生
•    150万円の壁:配偶者特別控除額が段階的に減少
•    201万円の壁:配偶者特別控除が適用外

年収が100万円以上になると住民税が発生し、103万円以上になると所得税が発生するようになります。住民税や所得税が給与から差し引かれることで手取り額が減るため、パートやアルバイトで働く方の中には年収100万円以下で調整する方も多いです。

150万円・201万円の壁は、配偶者特別控除に関係してきます。配偶者特別控除は、納税者の合計所得が900万円以下の場合、配偶者の合計所得が95万円〜133万円までが適用となります。

合計所得95万円は給与所得のみの場合だと150万円で、合計所得133円は給与所得のみの場合は201万円です。そのため、年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が段階的に減少していき、201万円を超えると配偶者特別控除が適用外となります。

次に、社会保険に関する壁を紹介していきます。

社会保険に関する壁は、以下の通りです。

•    106万円:社会保険加入の可能性がある
•    130万円:扶養から外れ社会保険加入の義務が発生

年収106万円以上になると、勤務先や雇用条件など一定の要件を満たした場合、社会保険への加入が必要です。年収106万円で要件を満たさなかった場合でも、年収130万円以上になると社会保険への加入義務が発生するため、配偶者の扶養から外れることとなります。

勤務先の社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金への加入が必要です。

「扶養内勤務」ってどういう働き方?

共働きで働く夫婦は、扶養の範囲内で働くか扶養から外れて働くかによって、働き方が大きく異なります。

 

扶養内勤務を希望する場合は年収130万円、つまり月収約108,000円を目途として働くことが重要です。年収が130万円を超えてしまうと、扶養から外れて社会保険への加入義務が発生します。

社会保険に加入すると、配偶者の扶養から外れ自分で保険料を負担する必要があるため、手取り額が大幅に減少してしまいます。一方で、年収が100万円や103万円を超えて税金の支払義務が発生したとしても、世帯収入がアップすることがほとんどです。

そのため、配偶者の扶養に入っている方は、100万円の壁や103万円の壁はそこまで気にする必要はないでしょう。

扶養控除の申請方法

扶養控除の申請は、会社員であれば年末調整で行います。

 

年末調整がない個人事業主などは、確定申告で扶養控除の申請を行う必要があります。年末調整で扶養控除を申請する場合は、年末に会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して提出するだけです。

万が一、年末調整で扶養控除の申請をし忘れてしまった場合は、1月31日までであれば再計算してもらえる可能性があります。間に合わなかった場合は、確定申告で申請することが可能です。

ただし、年末調整で申告し忘れて、その後の手続きも行わなかった場合は、自動的にお金が返ってきたり控除が適用となったりすることはありません。

確定申告で扶養控除を申請する場合は、確定申告書第一表の「扶養控除(23)」欄と、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄への記入が必要です。確定申告の場合は、会社員の年末調整と異なり、自分で控除額を計算する必要があります。

最後に

家族を扶養している方にとって扶養控除は、生活水準を保つためにも重要な制度です。

 

扶養されている方は、扶養の範囲内で働くか扶養から外れて働くかによって、働き方が大きく異なります。どちらを選択するかは、扶養者と被扶養者で話し合って決めるのがよいでしょう。

扶養の範囲内で働きたい場合は、年収130万円を超えないよう調整が必要です。
 

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