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2020年11月17日

介護保険で購入できる介護用品「特定福祉用具販売」には何がある?

「特定福祉用具販売」には何がある?

介護保険を使って福祉用具をレンタルすることができることはよく知られていますが、介護保険で購入できる福祉用具もあります。それが「特定福祉用具販売」です。

排泄や入浴など、衛生的な面からレンタルに適さない商品に関しては、指定業者から購入した費用の一部が介護保険により払い戻しされます


特定福祉用具の対象者は?

特定福祉用具販売の対象者は、介護保険で要介護もしくは要支援の認定を受けた人です。要支援の方を対象とする特定福祉用具販売は、特定介護予防福祉用具販売という名称になります。

在宅の方のみが対象で、介護保険施設やグループホーム、介護付き有料老人ホームの入所者は対象から除外されます。

福祉用具の購入で介護保険はいくらまで利用できるの?

特定福祉用具販売には上限額が定められており、年間で10万円分までの購入可能枠があります。特定福祉用具販売業者が手続きを行うと、償還払い(払い戻し)で自己負担割合に応じた金額を受け取ることができます。

2割負担の方が10万円分の特定福祉用具を購入した場合、まずは10万円を特定福祉用具販売業者に支払い、特定福祉用具販売業者が申請手続きを行うと、購入額の2割分である2万円が保険者より払い戻しされます。
なお、10万円の上限を超えた分は自己負担となります。

介護保険で購入できる「福祉用具」は5種類!

福祉用具のうち、介護保険を使って自己負担を軽くすることのできる「特定福祉用具」は、腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の5種類があります。

1.腰掛便座
腰掛便座は大きく分けて4種類あります。
・トイレまで行くことが困難な方が利用するポータブルトイレ。
・和式トイレの上に洋式便器を設置して、座って排泄するできるようにする据置式便器。
・便座の高さが低い場合に立ち上がりしやすいよう座面を高くする補高便座。
・便座が昇降し立ち上がりやすくする立ち上がり補助便座。

これらの4種類が腰掛便座として対象になります。

2.自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置は介護保険でレンタル対象になっていますが、交換可能部品は特定福祉用具として購入対象になります。

レシーバー、ホース、タンクなど、排泄物や対象者に直接触れる部分が該当します。ただし、専用パットや洗浄液などの消耗品は対象にならないため全額自己負担となります。

3.入浴補助用具
入浴補助用具は、入浴時の座位保持や浴槽への出入りなどを安全に行うための福祉用具です。

入浴補助用具には、入浴用いす(シャワーチェア)、浴槽内いす、浴槽台、入浴用介助ベルト、浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴介助用ベルトが対象になります。

4.簡易浴槽
居室内で入浴を行うための福祉用具です。空気式、折りたたみ式、立て掛け式等があります。

浴槽部分、排水用ホース、電動ポンプを含めて購入対象になっています。取水・排水のために工事が必要なものは対象となりません。

5.移動用リフトのつり具
移動用リフトはレンタル対象の福祉用具ですが、本体と接続するシートやベルトなどのつり具部分は特定福祉用具として購入対象になります。
ベッドから車いす等へ移動するだけでなく、入浴用やトイレ用の移動用リフトもあります。

以上の5種類が特定福祉用具として購入可能な福祉用具になります。

購入前にケアマネジャーに相談を!

特定福祉用具の購入を考えたら、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。
ケアマネジャーは、福祉用具についての知識も詳しいため、その福祉用具を購入することによるメリット・デメリットについてもよく知っています。
どんな商品を選ぶべきか、適切なアドバイスをしてくれます。

福祉用具の割引キャンペーン情報や、お試し用のデモ品を置いている業者の情報なども把握しているため、まずはケアマネジャーに相談することをお勧めします。

特定福祉用具の購入手続きや申請方法は?

特定福祉用具を購入する流れについて紹介します。

1.ケアマネジャーに相談
ケアマネジャーに相談し、福祉用具販売業者と商品購入についての打ち合わせを行います。

2.商品購入
希望の商品を購入します。販売業者に購入代金を全額支払います。

3.申請書作成
特定福祉用具を介護保険で購入するためには申請手続きが必要です。
販売業者が用意する申請書に氏名や住所などの個人情報や、払い戻し時に入金される銀行口座の情報を記入し、書類を作成します。

4.申請代行
販売業者が市役所等で申請を代行します。

5.福祉用具購入費の支給
自己負担割合に応じて、福祉用具購入代金の7~9割分が償還払い(払い戻し)で指定した銀行口座に振り込まれます。

※一部地域では償還払い(払い戻し)だけでなく、受領委任払い(購入者は1~3割の自己負担分のみを業者に支払い、残りは保険者から直接業者に支払われる方法)に対応しています。

まとめ

自宅で使用する介護用品には、レンタルができないものでも、介護保険による払い戻しができるものがあります。
必要な介護用品を我慢せず、介護を受ける人も介護をする人も両方の負担が軽くなるよう、気になることは担当のケアマネジャーに相談してみましょう。



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