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2022年02月09日

まん延防止期間中、訪問に切り替え・時間短縮したデイの介護報酬について新たな提言【介護保険最新情報vol.1034】

まん延防止期間中、訪問に切り替え・時間短縮したデイの介護報酬について新たな提言【介護保険最新情報vol.1034】

2022年2月9日、厚生労働省よりまん延防止等重点措置中の介護サービスにおける報酬算定ついて、通知が出されました。

今回の通知では、まん延防止対象地域でのデイサービスの報酬算定方法について、新たな対応が見られます。

デイから訪問への切り替え・時間短縮での報酬算定

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、大勢の人が一斉に集まるいわゆる“密”を避けることが重要と言われています。

以前、緊急事態宣言が発布された際には、訪問介護やデイサービスで、サービス提供時間の短縮や通所介護から訪問介護への切り替えを可能とする『柔軟な対応』が認められてきました。

現在、まん延防止等重点措置の対象地域が増えていますが、まん延防止の対象地域では、デイサービスで「訪問サービスへの切り替え」「サービス提供時間の短縮」を行った場合、居宅サービス計画書で設定された半分以上の時間の介護サービスを提供できていれば、計画書上の提供時間で報酬を算定できるとの発表がありました。

利用者への説明と同意が必要である、感染防止対策を徹底する、といった制約はありますが、これまで以上に柔軟な対応が可能になるのではないでしょうか。

新型コロナ下で自由に生活ができない中、介護サービスを通じて利用者さんの様子を見守り続けられることはとても大切なことです。介護事業所の運営や介護職の待遇改善に向けどのような対策が取られるか、今後の政策にも注目です。

参考:介護保険最新情報Vol.1034「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」(令和4年2月9日)

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