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2022年02月28日

「小学校休業等対応助成金」22年6月まで延長!個人申請の方針も

子どもの臨時休校で仕事を休んだ労働者のための国の助成金「小学校休業等対応助成金」「小学校休業等対応支援金」が、2022年6月末まで延長されることが厚生労働省から発表されました。

事業主向けの助成金制度ですが、事業主が対応しない場合に個人で申請できる仕組みが今回も適用されることになりそうです。

小学校休業等対応助成金が22年6月まで延長!

新型コロナ対策としての休校で、仕事を休まざるを得なかった保護者を支援するための「小学校休業等対応助成金」と「小学校休業等対応支援金」。

どちらも、2022年3月31日の休暇分に対しての支援となっていましたが、対象となる期間が2022年6月末までに延長されました。

◆小学校休業等対応助成金 ⇒事業主向け
学校の休校により子どもの世話をするため休みをとった労働者に対し、有給休暇を取得させた事業者が対象。

休暇中の賃金額の100%が支給されますが、日額に以下の通りの上限があります。

<小学校休業等対応助成金の上限額>
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の地域
2022年1月~6月 上限15,000円/日

・上記以外の地域
2022年1月~2月 上限11,000円/日
2022年3月~6月 上限9,000円/日

◆小学校休業等対応支援金 ⇒個人事業主向け
学校の休校により子どもの世話をするため、委託を受けた仕事ができなくなった個人事業主の方が対象。

定額の支援金が、就業できなかった日数分だけ支給されます。

<小学校休業等対応支援金の支給額>
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の地域
2022年1月~6月 7,500円/日

・上記以外の地域
2022年1月~2月 5,500円/日
2022年3月~6月 4,500円/日

参考:厚生労働省「令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について」

個人での申請も可能になる予定!

子どもの学校が休校になり仕事を休まざるを得なかったとしても、有給休暇としての扱いにならなかった人もいるのではないでしょうか。

もし雇用主が小学校休業等対応助成金制度を活用しない場合、個人でも休暇分の支援金を受け取れるかもしれません!

勤めている会社・事業者が小学校休業等対応助成金を活用していない場合、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を使って、休校中の休暇日数について、個人で支援金が申請可能です。

現状では、2022年3月31日までの休校による欠勤が休業支援金・給付金の対象となっていますが、これも2022年6月まで延長される予定とのことです。

最新の情報や申請手順などは、厚生労働省のホームページを確認するようにしてください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

    

 

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