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2022年09月02日

賃金アップ・業務改善で助成金!「業務改善助成金」の対象が拡大しました

中小企業向けの「業務改善助成金」について、期限延長と対象の拡大が発表されました。

特例コースでは、これまで新型コロナの影響による売り上げが指標となっていましたが、物価高騰の影響を受けた中小企業も対象になることに。

従業員の働きやすさを改善した事業所に対する経費補助なので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

「業務改善助成金」とは

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者を対象とした、賃金引上げに関する費用助成制度です。

事業所における従業員の賃金を引き上げることを目的とした「通常コース」のほか、新型コロナの影響で売り上げが下がった事業所向けの「特例コース」があります。

業務改善助成金「通常コース」

業務改善助成金「通常コース」の対象となる条件は、
・事業場内最低賃金を30円以上引き上げた
・生産性向上のための設備投資を行った
・事業場内最低賃金と地域の最低賃金の差額が30円以内である
・事業所の規模が100人以下である

のいずれもを満たすことです。

生産性向上のための設備投資にかかった費用の一部が助成されます。

助成率は以下の通りです
・事業場内最低賃金が870円未満:10分の9
・事業場内最低賃金が870円~919円:5分の4または10分の9
・事業場内最低賃金が920円以上:4分の3または5分の4

助成金の上限は、事業場内最低賃金の金額によって設定されます。

業務改善助成金「特例コース」

業務改善助成金「特例コース」の対象となる条件は、
・事業場内最低賃金を30円以上引き上げた
・事業場内最低賃金と地域の最低賃金の差額が30円以内である
・新型コロナの影響で前年・前前年・3年前のいずれかと比較して売上高が30%以上減少している もしくは 原材料費の高騰などにより利益率が5%以上低下した

のいずれもを満たすことです。

生産性向上のための設備投資にかかった費用の一部が助成されます。

助成率は以下の通りです
・事業場内最低賃金が920円未満:5分の4
・事業場内最低賃金が920円以上:4分の3

助成額の上限は、賃金を引き上げる人数によって決まり、最大100万円が助成されます。

助成対象となる設備投資費用には、パソコンやタブレットの購入費や、人材育成のための費用も含まれます。

参考
厚生労働省「業務改善助成金(特例コース)」

 

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