「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の最新情報が公開されました。
2021年7月末までとアナウンスされていた申請期限は、2021年9月まで延長。
さらに、2021年9月までの休業が、休業支援金の対象に含まれることに変更されました。
「休業支援金」対象期間と申請期限【2021年7月最新】
2021年7月28日に発表された「休業支援金・給付金」の対象期間と申請期限は次の通りです。
【中小企業で働く人】
・対象期間2020年4月~9月※ ⇒ 申請期限2021年9月30日
・対象期間2020年10月~2021年6月 ⇒ 申請期限2021年9月30日
・対象期間2021年7月~9月 ⇒ 申請期限2021年12月31日
※2020年4月~9月分の支給対象となる人は以下の通りです
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
【大企業で働く人】
<北海道、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、広島県、高知県、熊本県、沖縄県>
・対象期間2020年4月~6月 ⇒ 申請期限2021年9月30日
・対象期間2020年の時短要請開始日~2021年6月 ⇒ 申請期限2021年9月30日
・対象期間2021年7月~9月 ⇒ 申請期限2021年12月31日
※「2020年の時短要請開始日」は、各都道府県で異なります。厚生労働省「
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内」もしくは各都道府県のホームページを確認してください。
<上記以外の地域>
・対象期間2020年4月~6月 ⇒ 申請期限2021年9月30日
・対象期間2021年1月8日~2021年6月 ⇒ 申請期限2021年9月30日
・対象期間2021年7月~9月 ⇒ 申請期限2021年12月31日
新型コロナ「休業支援金・給付金」とは?
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは、
新型コロナの影響で休業となったにも関わらず、休業手当を受けられなかった人に、国から支給される給付金です。
シフト・勤務日数が減ったり勤務時間が短くなったりした場合にも支給されます。
すべての業種が対象で、「時短営業で勤務時間が短くなった」「営業日の縮小で勤務シフトが減った」という方も対象です。
なお、すでに仕事を辞めている場合でも、対象となる休業期間について申請が可能です。
休業支援金の支給額は?
休業支援金の支給額は、
休業前の賃金額により決定されます。
現在は、「休業前の賃金の日額の8割」が、休業支援金の日額です。それを
休業した日数分が支給されます。
休業支援金の支給額=「休業前の賃金日額」×0.8×「休業日数」
◆日額9,500円で働いていた人が30日間休業した場合
休業支援金の支給額=9,500(円)×0.8×30(日)=228,000円
ただし、休業支援金の日額(「休業前の賃金日額」×0.8)には上限があります。
●2021年4月まで:上限11,000円
●2021年5月~9月
原則:上限9,900円
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域:上限11,000円
申請方法・必要な書類は?
休業支援金は、郵送またはオンラインで申請します。
<必要書類>
・支給申請書(※郵送の場合のみ)
・支給要件確認書
・本人確認書類(免許証のコピーなど)
・振込先口座確認書類(キャッシュカードのコピーなど)
・休業前と休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細のコピーなど)
「支給申請書」「支給要件確認書」はハローワークに取りに行くか、
厚生労働省のホームページからダウンロードします。
なお、「支給要件確認書」には、会社が記入する欄があるので、書類を準備する際には勤務先への確認を忘れないようにしましょう。
オンライン申請ページのURLと郵送先は、以下の厚生労働省の専用サイトより確認できます。
>厚生労働省「
休業支援金・給付金の申請方法について」