最大20万円を1回借りられる「緊急小口資金」、最大20万円を最大3か月借りられる「総合支援資金」、総合支援資金が借りられない人のための「生活困窮者自立支援金」の申請期限が、2021年11月30日まで延長されました。
新型コロナウイルスの影響で休業要請・時短要請が続いています。職種や雇用形態に関わらず申請ができるので、活用してみてください。
>>介護求人ナビでは無資格・未経験で働ける介護の仕事を掲載中<<
緊急小口資金について
「緊急小口資金」とは、新型コロナの影響で収入が減少した世帯を対象にした、国からお金が借りられる制度です。
上限は
1世帯あたり20万円。
借りられるのは1回だけですが、
無利子で
保証人は不要です。(返済期限は2年以内)
◆必要書類
・借入申込書(厚生労働省HPからダウンロードして記入)
・借用書(厚生労働省HPからダウンロードして記入)
・重要事項説明書(厚生労働省HPからダウンロードして記入)
・収入の減少状況に関する申立書(厚生労働省HPからダウンロードして記入)
・住民票(世帯全員が記載されているもの)
・通帳またはキャッシュカードのコピー
・本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカードなど)
申請にあたって給与明細などは不要で、申込書類に収入状況を記載します。
厚生労働省の特設ページから申し込みに必要な書類をダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。
⇒
緊急小口資金 申込書(厚生労働省のページに移動します)
申請先は、市区町村の社会福祉協議会。
市役所や地域の福祉センターなどの中に設置されていますが、感染拡大を防止するため窓口対応が制限されている場合があります。まずはお住いの地域の社会福祉協議会のホームページで申請方法を確認または、電話で確認してください。
⇒
市区町村 社会福祉協議会の一覧
総合支援資金について
「総合支援資金」とは、新型コロナの影響で収入が減少した世帯を対象に、最大3か月国からお金が借りられる制度です。
上限は、2人以上の世帯は
月20万円、単身世帯は
月15万円。
原則
3か月借りることができます。こちらも
無利子で
保証人は不要です。(返済期限は10年以内)
◆必要書類
・借入申込書(厚生労働省HPからダウンロードして記入)
・借用書(厚生労働省HPからダウンロードして記入)
・重要事項説明書(厚生労働省HPからダウンロードして記入)
・収入の減少状況に関する申立書(厚生労働省HPからダウンロードして記入)
申請にあたって給与明細などは不要で、申込書類に収入状況を記載します。
厚生労働省の特設ページから申し込みに必要な書類をダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。
⇒
総合支援資金 申込書(厚生労働省のページに移動します)
申請先は、市区町村の社会福祉協議会。
市役所や地域の福祉センターなどの中に設置されていますが、感染拡大を防止するため窓口対応が制限されている場合があります。まずはお住いの地域の社会福祉協議会のホームページで申請方法を確認または、電話で確認してください。
⇒
市区町村 社会福祉協議会の一覧
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
「緊急小口資金」「総合支援資金」をすでに利用した世帯が対象の支援金です。
・総合支援資金の再貸付が終了した
・再貸付が不承認になった
・再貸付の相談をしたけれど申込ができなかった
のいずれかの場合に、収入要件を満たせば支援金を受け取れます。
《要件》
・月の収入が、「市町村民税均等割非課税額の1/12」と「生活保護の住宅扶助基準額」の合計を超えないこと。
・預貯金が「市町村民税均等割非課税額の1/12」の6倍以下かつ100万円以下
・ハローワークに求職を申し込んで求職活動を行う、もしくは就労による自立が困難であれば生活保護の申請を行うこと
支給額は、3人以上の世帯は
月10万円、2人世帯は
月8万円、単身世帯は
月6万円。
申請月から合計
3か月間支給されます。
申請に必要な書類や申請方法、問い合わせは厚生労働省の専用ページを確認するようにしてください。
⇒
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(厚生労働省のページに移動します)