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介護保険最新情報

2022年10月14日

要介護認定のコロナ特別措置は今年度まで。審査会はオンライン活用もOK【介護保険最新情報Vol.1105】

介護保険による介護サービスを受けるために欠かせない「要介護認定」。
適切な介護サービスを受けるため、介護や支援が必要な高齢者は介護サービス開始時に認定調査を受け、その後、定期的に更新認定のための調査があります。

新型コロナ感染拡大により介護認定調査が難しい場合、要介護認定の有効期間を市区町村の判断で最大12カ月まで延長できる特別措置が取られてきました。

この度、要介護認定の有効期間延長については、原則として有効期間満了日が2023年3月31日までの利用者のみを対象とすることが、厚生労働省より通知されました。

徐々に感染拡大が落ち着き、延長期間が終わる時期に差し掛かったときに、申請が重なり事務処理が増えることを懸念しての措置です。

また、今回の通達では介護認定審査会のICT活用があらためて強調されています。
コロナ対策としてオンライン会議(ウェブ会議)での介護認定審査会実施が認められましたが、今後、業務効率や日程調整などの負担軽減のため、引き続きオンライン会議(ウェブ会議)の活用が認められるとのことです。


参考
介護保険最新情報Vol.1105「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」(令和4年10月13日)

 

 

 

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