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2022年12月21日

【新型コロナ】介護保険料の減免分は、国が全額負担へ【介護保険最新情報Vol.1118】

新型コロナで収入が減った高齢者の負担を軽減するため、介護保険料を減免する特別措置が実施されています。
減免分が市区町村の負担にならないよう、国からの交付金が市区町村へ交付されることが明らかになりました。

そもそも介護保険料とは?

介護保険とは、介護が必要になった高齢者を国民全体で支える保険制度。
40歳以上の国民が毎月支払っている介護保険料と、国や市区町村が負担する公費によって、介護保険サービスの費用が支払われる仕組みです。


介護保険の仕組みについて詳しくはこちら
知っておきたい介護のお金!介護保険や介護報酬の仕組み

介護保険の新型コロナ特別措置

新型コロナの感染拡大以降、収入が減少した高齢者に対し、介護保険料の支払いを減免する特別措置が取られてきました。

介護保険料の減免対象は、「第1号被保険者」に区分される65歳以上の高齢者。
減免額は市町村ごとに設定することになっていますが、国が示した基準は次の通りです。

・新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を追った場合
⇒全額免除

・新型コロナウイルス感染症の影響で、収入額が前年の30%以下に減少かつ事業収入以外の所得が400万円以下の場合
⇒合計所得210万円以下:全額免除
⇒合計所得210万円超:80%減額


新型コロナが原因での減免額の10割を、国から市区町村へ特別調整交付金として交付されることが発表されました。新型コロナに対する特別措置の財政支援として、介護保険料の不足分は国が全額負担するということです。

 

参考
介護保険最新情報Vol.1118「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その2)」(令和4年12月20日)

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