「入浴支援加算」は通所系サービス(通所介護、通所リハビリ)で、安心安全な入浴ができる体制や設備をもち、入浴中の観察を行う場合に算定される。
2021年介護報酬改定では▽昨年度までの加算要件相当の「施設内での安心・安全な入浴支援」を「Ⅰ」(40単位/日)▽新類型として、在宅での入浴実現を想定し「専門職の自宅訪問による評価や多職種連携による入浴環境整備」をプロセス評価する「Ⅱ」(通所介護=55単位/日、通所リハ=60単位/日)――とした。
これまで「Ⅰ」相当を50単位で評価していたことから「従前通りのⅠは10単位の引き下げ」「新設されたⅡは5(10)単位引き上げ」とメリハリを付けた。
通所事業者であっても、在宅での入浴を自立志向に向かわせようという国の意向が伺える。
通所事業所・ケアマネ・福祉用具専門相談員の連携に期待
厚労省は「入浴支援加算Ⅱ」を新設することで、通所事業者であっても、在宅生活の入浴自立を勘案した入浴支援の取り組みを期待するようになった。加算までの主な流れは、原則として在宅の入浴環境の評価ができる専門家が在宅訪問をし、その評価に基づいて多職種が連携、通所事業所内での入浴支援方法を検討・計画するプロセス評価。
訪問する専門家として、医師や看護師、リハ職、地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者などと共に、福祉用具専門相談員が位置づけられている点でも、福祉用具の専門職が多職種連携の重要な役割を果たすことが期待されている。
「在宅訪問による評価」「入浴自立の見通し」で要件緩和も
4月改定当初より「算定が難しい加算」との見方があったが、厚生労働省が通知した「介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」では「自宅に浴室がない」「当面は自立を目指すことができない」場合であっても、「多職種連携の中で、通所事業所内の浴槽を在宅と見立てた入浴自立でも算定可」とするなど、算定の可能性を広げる大幅緩和を実施した。
具体的には①通所介護等事業所の浴室で、多職種が連携して利用者の動作を評価する②通所介護等事業所で、自立して入浴できるように必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える③通所介護等事業所の機能訓練指導員らが共同して、利用者の動作を評価した者らと連携しながら、身体の状況や通所事業所の浴室環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所で入浴介助を行う⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する――をすべて行う場合について、入浴環境の評価ができる専門家の在宅訪問がなくても、同加算Ⅱの算定が認められる。
ニーズ高まる入浴支援用具
注目は、必要により通所事業所の浴室に福祉用具を導入することが明示されたこと。入浴関連用具メーカーのシンエイテクノ(神戸市、南條潤二社長)は「特定福祉用具対象品だけでなく、お風呂マットなど介護保険対象外の商品も注文が増えた」と話す。
入浴関連の福祉用具を活用することで安心安全な入浴が実現できることから、同加算Ⅱを算定する事業所が増加すれば、在宅を想定したシャワーチェアや浴槽手すり、お風呂マットなど幅広い商品を備え付ける動きが広がることも想定される。
新しい介護様式としての「在宅入浴」
同時に、現在も続くコロナ禍で、感染拡大期には通所サービスの利用が落ち込む傾向がみられるが、利用者自身にとって、可能な限り自分で入浴する習慣をつけてもらうことができれば、コロナフレイルの回避につなげることも期待できる。
<シルバー産業新聞 2021年7月10日号>