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介護保険法改正

2022年08月17日

次期改正「介護事業所の財務状況の見える化」議論【これからの介護保険241】

次期介護保険法改正のテーマとして、「財務状況の見える化」が議論されている。
政府の「骨太の方針2022」には、「医療法人・介護サービス事業者の経営状況に関する全国的な電子開示システム等を整備するとともに、処遇改善を進めるに際して費用の見える化などの促進策を講ずる」と明記している。
継続的な処遇改善実施の前提として「公的価格の費用の見える化」の促進を置く。

介護事業者の財務状況を把握するものには、報酬改定の基礎資料となる「介護事業経営実態調査」があり、サービス別に収支差率や費用に占める人件費割合などが公表されている。
今回議論されるのは事業所個々の財務状況の見える化だ。

社会福祉法人はすでに、法人や拠点単位での貸借対照表などの報告義務が社会福祉法で規定されており、厚生労働省の「財務諸表等電子開示システム」で公表されている。
障害福祉サービスも、障害者総合支援法施行規則で「事業所等の財務状況」が公表対象とされているが、介護保険法では財務状況に係る規定はない。

6月25日に開催された社会保障審議会介護保険部会(座長=菊池馨実・早稲田大学法学学術院教授)では、佐藤主光委員(一橋大学国際・公共政策大学院教授)が「職員の処遇改善につなげるためにも、介護事業者の財務諸表の公表は必要」と指摘した。

ICT活用で管理者の常駐規制緩和

居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与・販売事業所の管理者について、ICTなどを活用し、常駐規制を緩和することも今後検討される。
常駐規制は、いわゆる常勤要件とは別物で常に事業所と現場に留まることを求める。

現行の介護保険の運営基準に、管理者に「常駐」を明確に求める記述はないが、昨年7月に厚労省が公表した「該当規制リスト」で、訪問介護などの管理者は「常駐規制がある」との見解を示している。

政府のデジタル臨時行政調査会(会長=岸田文雄首相)が6月にとりまとめた「デジタル原則に照らした一括見直しプラン」では、▽常駐・専任▽目視▽実地監査――などの「アナログ規制」を見直すために、分野を横断した1万の法令を洗い出し、3895条項について見直す方針。
介護分野では、居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与・販売事業所の管理者の常駐規制緩和を同プランに位置付けている。
常駐に関しては、「(物理的に)常に事業所や現場に留まること」とされている現行のフェーズを、利用者に直接関わらない業務について「オンライン会議システムの活用等による規制緩和」とする。

厚労省も、「利用者のサービスに直接関わらない業務については、例えばテレワーク等の取扱いを明示するなど、必要な検討・対応を行う」と説明している。
6月25日の介護保険部会でも、事務局より経過が報告された。
委員からは「常駐での時間制約が大きすぎると働きづらくなる。ICTなどを活用した緩和などの見直しを進めてほしい」(座小田孝安委員・民間介護事業推進委員会代表委員)などの意見が挙がった。
 

<シルバー産業新聞 2022年8月10日号>

   

 

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