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2022年10月05日

【2022年 最新】全国の最低賃金一覧と都道府県ランキング

年に1回、見直しが行われる「最低賃金」。
今年2022年は、全国的に昨年より最低賃金額が大きく上昇しています。

ちなみに、最低賃金は、都道府県ごとに改定日が異なり、10月1日より順次改定が行われています。

2022年最新 都道府県別の最低賃金一覧

2022年10月からの最低賃金額は以下の通りです。

都道府県 最低賃金額(前年比)
北海道 920円(+31円)
青森県 853円(+31円)
岩手県 854円(+33円)
宮城県 883円(+30円)
秋田県 853円(+31円)
山形県 854円(+32円)
福島県 858円(+30円)
茨城県 911円(+32円)
栃木県 913円(+31円)
群馬県 895円(+30円)
埼玉県 987円(+31円)
千葉県 984円(+31円)
東京都 1,072円(+31円)
神奈川県 1,071円(+31円)
新潟県 890円(+31円)
富山県 908円(+31円)
石川県 891円(+30円)
福井県 888円(+30円)
山梨県 898円(+32円)
長野県 908円(+31円)
岐阜県 910円(+30円)
静岡県 944円(+31円)
愛知県 986円(+31円)
三重県 933円(+31円)
滋賀県 927円(+31円)
京都府 968円(+31円)
大阪府 1,023円(+31円)
兵庫県 960円(+32円)
奈良県 896円(+30円)
和歌山県 889円(+30円)
鳥取県 854円(+33円)
島根県 857円(+33円)
岡山県 892円(+30円)
広島県 930円(+31円)
山口県 888円(+31円)
徳島県 855円(+31円)
香川県 878円(+30円)
愛媛県 853円(+32円)
高知県 853円(+33円)
福岡県 900円(+30円)
佐賀県 853円(+32円)
長崎県 853円(+32円)
熊本県 853円(+32円)
大分県 854円(+32円)
宮崎県 853円(+32円)
鹿児島県 853円(+32円)
沖縄県 853円(+33円)
全国平均 961円(+31円)

2022年最低賃金 全国ランキング

2022年の最低賃金額トップ10は、以下の通りです。

2022年 最低賃金トップ10
1位 東京都 1,072円
2位 神奈川県 1,071円
3位 大阪府 1,023円
4位 埼玉県 987円
5位 愛知県 986円

2021年→2022年 最低賃金の上昇額・上昇率トップ5

2022年の最低賃金額の改定で、上昇額が特に大きかった都道府県は以下の通りです。同率1位で5つの県の最低賃金額が上昇しています。

1位 岩手県 33円UP(821→854円)
   鳥取県 33円UP(821→854円)
   島根県 33円UP(824→857円)
   高知県 33円UP(820→853円)
   沖縄県 33円UP(820→853円)

また、前年と比べて上昇率が特に高かった都道府県は以下の通りです。上昇額が大きい5県が、前年比の上昇率も高くなっています。

1位 岩手県 104%
   鳥取県 104%
   島根県 104%
   高知県 104%
   沖縄県 104%

最低賃金とは?

最低賃金とは、雇い主が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金額です。
最低賃金法という法律で決められています。

月給制・年俸制・時給制・歩合制など給料の支払い形態や、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、1時間あたりに換算した賃金額は最低賃金を下回ってはいけません

企業や事業所は、賃金額が最低賃金を下回っている労働者が1人でもいたら、差額を支払う義務があります。

また、月給制や年俸制など、賃金の算定期間の途中で最低賃金改定の発効日が来る場合でも、発効日以降は最低賃金を上回る賃金を支払わなければいけません

月給制の場合の最低賃金の計算方法

最低賃金は、1時間あたりの賃金額によって計算されます。

そのため、月給制の場合には「月給÷1か月の平均所定労働時間」で計算された金額が最低賃金額を下回っているかどうかで判断します。

<例1>
月給制の介護職・Aさんの場合

・月給 200,000円
・資格手当 5,000円/月
・1か月の労働時間 160時間/月

⇒1時間換算の賃金額は、
(200,000+5,000)÷160=1,281.25 となり、「1,281.25円」が最低賃金を下回っていないかどうかチェックします。

<例2>
時給制の訪問ヘルパー・Bさんの場合

・時給 1,200円
・資格手当 1,000円/月
・1か月の労働時間 160時間/月

⇒1時間換算の賃金額は、
1,200+(1,000÷160)=1,206.25 となり、「1,206.25円」が最低賃金を下回っていないかどうかチェックします。

最低賃金に含まれる手当・含まれない手当

最低賃金の対象となる賃金は、毎月決まって支払われる賃金や手当と決められています。
そのため、基本給に上乗せする形で支払われる資格手当などは最低賃金に含まれますが、ボーナスや時間外手当などは最低賃金に含まれません。

◆最低賃金に含まれるもの
・職務手当
・資格手当
・処遇改善手当(毎月支払われるもの)

◆最低賃金に含まれないもの
・通勤手当
・ボーナス(賞与)
・時間外手当(残業代)
・深夜割増賃金
・家族手当


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