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2024年03月14日

口腔・栄養の24年改定 訪問先での口腔スクリーニング促進

 2024年介護報酬改定では、前回改定に続き口腔・栄養支援の充実がはかられている。

訪問系・短期入所系サービスに新設される「口腔連携強化加算」(1回50単位、月1回まで)は、介護職員等が口腔アセスメントを実施した際、利用者の同意を得て、歯科医療機関およびケアマネジャーへ当該結果を情報提供した場合に算定。

歯科訪問診療料(歯科点数表区分C000)の算定実績がある歯科医療機関への相談体制確保も求められる。

 歯科治療が必要な高齢者64.3%のうち、実際に治療を受けたのは2.4%。ケアマネが利用者の口腔状況を把握し担当の歯科医師へ必要な情報を提供することで、在宅高齢者の歯科治療促進が期待される。

 施設系サービスでは、施設間での情報提供を評価する「退所時栄養情報連携加算」(1回70単位、月1回まで)が新設。

①厚労大臣が定める特別食が必要②低栄養状態にあると医師が判断――のいずれかに該当する入所者が退所する際、管理栄養士が退所先へ栄養管理に関する情報を提供することが要件となる。

診療報酬で20年度に創設された「栄養情報提供加算」に続いて介護施設と医療機関等で円滑な情報共有を図り、切れ目ない支援が行われることを目指す。

ニーズに応じた上限緩和・対象拡大

 居宅療養管理指導では、管理栄養士による在宅訪問回数の上限(現行・月2回まで)が緩和された。

医師によって急性増悪等で一時的に頻回な栄養管理を必要とする旨の特別な指示があった利用者には、その日から30日間に限り、+2回を限度として算定可能。

今後在宅での看取りも増えていく中、終末期の経口摂取等の支援を強化する。

リハマネ加算に口腔・栄養アセスメント追加

 主要事項の一つ「リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等」では、医療機関などとの連携がポイントとなる。

自立支援・重度化防止を効果的に進めるため、通所リハビリの「リハビリテーションマネジメント加算」に上位区分(ハ)(6月以内・793単位/月、6月超・473単位/月)を設定。

現行の同加算A(ロ)を満たし、かつ▽事業所または外部と連携して管理栄養士1人以上を設置▽口腔・栄養アセスメントの実施▽リハビリ・口腔・栄養の情報を多職種間で共有▽必要に応じて通所リハ計画を見直し、内容を関係職種で共有――を求める。

 医師が利用者またはその家族に説明した場合、270単位/月が加算される(訪問リハも同様)。

 同加算に関して21年改定では一体的計画書が公開されたが、使用している事業所は3割弱(通所リハ)と低調。記載項目を整理しLIFE提出項目を踏まえた様式に見直すことで、データ提出の拡大・フィードバックによるケアの質向上をねらう。

 特養では「個別機能訓練加算」に上位区分(Ⅲ)(20単位/月)が新設。

同加算(Ⅱ)を算定し、さらに口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント強化加算を算定していることを要件とする。

理学療法士等間での個別機能訓練計画や口腔・栄養状態などの情報共有も求める。

特定施設 口腔衛生管理必須に

 特定施設では、算定率が4割程度にとどまる「口腔衛生管理体制加算」(月30単位)を廃止し、運営基準に組み込む。

歯科専門職による年2回以上の技術的助言および指導に基づいた計画作成を行い、入居者一人ひとりの口腔衛生の管理を促す。
3年間の経過措置。

口腔・栄養関連の主な新加算

<シルバー産業新聞 2024年3月10日号>

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